四国中央市議会 2022-03-11 03月11日-05号
その内容は,国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を,現行の63万円から2万円引き上げて65万円に,後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を,現行の19万円から1万円引き上げて20万円とするものでございます。 この改正は,保険料負担の公平性の確保及び中・低所得層の保険料負担の軽減を図るものでございます。 なお,改正後の条例は令和4年4月1日から施行し,令和4年度分の保険料から適用されます。
その内容は,国民健康保険料の基礎賦課額に係る賦課限度額を,現行の63万円から2万円引き上げて65万円に,後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を,現行の19万円から1万円引き上げて20万円とするものでございます。 この改正は,保険料負担の公平性の確保及び中・低所得層の保険料負担の軽減を図るものでございます。 なお,改正後の条例は令和4年4月1日から施行し,令和4年度分の保険料から適用されます。
基礎賦課額の限度額を現行から2万円引き上げ63万円に,介護納付金賦課額の限度額を1万円引き上げ17万円にそれぞれ改めるものでございます。 2点目は,低所得者の保険料軽減措置の対象となる所得基準の改正でございます。
主な改正点といたしまして,まず1点目は,国民健康保険料の賦課限度額の改正でございますが,基礎賦課額の限度額を現行から3万円引き上げ,61万円に改めるものでございます。 2点目は,低所得者の保険料軽減措置の対象となる所得基準の改正でございます。
2点目といたしましては,国民健康保険料の賦課限度額の改正でございますが,基礎賦課額の限度額を現行の54万円から4万円引き上げ,58万円に改めるものでございます。 3点目は,低所得者の保険料軽減措置に係る判定所得の基準の改正でございます。
続きまして、「議案第43号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額及び後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を引き上げること並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を改定することに伴う改正で、平成28年4月1日から施行しようとするものであります。
「専決第3号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令及び国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令の一部改正に伴い、国民健康保険料の基礎賦課額、後期高齢者支援金等賦課額及び介護納付金賦課額に係る賦課限度額を引き上げること、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定基準を改定するなどに係る所要の改正を行うもので、平成27年4月1日から施行する必要
次に、「専決第14号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の一部を改正する政令が公布されたことに伴い改正を行うもので、国民健康保険料の基礎賦課額の限度額を50万円から51万円に、後期高齢者支援金等賦課額の限度額を13万円から14万円に、介護納付金賦課額の限度額を10万円から12万円に引き上げることにより、中間所得者層の負担の軽減を図るものであり、平成23
「専決第4号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険料の基礎賦課額の限度額を50万円から51万円に、後期高齢者支援金等賦課額の限度額を13万円から14万円に、介護納付金賦課額の限度額を10万円から12万円に引き上げることにより、中間所得者層の負担軽減を図ることに伴う改正で、平成23年4月1日から施行する必要があり、特に緊急を要しましたので、地方自治法第179条第1
議案第54号四国中央市国民健康保険条例の一部を改正する条例は,地方税法,国民健康保険法施行令の改正に伴い,国民健康保険料の最高限度額を基礎賦課額47万円を50万円に,後期高齢者支援金等賦課額の限度額を12万円から13万円にそれぞれ引き上げ,総額限度額を現行69万円から73万円に引き上げるものであります。
次に、「専決第5号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例」につきましては、国民健康保険法施行令の改正により、国民健康保険料の基礎賦課額について、中間所得層への過度な負担とならないよう、条例の一部を改正したもので、検討の結果、別に異議なく、原案のとおり承認いたしました。
次に、「専決第5号・宇和島市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)」につきましては、国民健康保険法施行令の改正によって、国民健康保険料の基礎賦課額について、中間所得層への過度な負担とならないよう限度額の見直しを行おうとするものであります。
内容といたしましては,基礎賦課額の限度額を53万円から56万円に引き上げるものであります。平成9年に同施行令の改正に基づき52万円から53万円に限度額が引き上げられて以来,10年ぶりの見直しで,所得の動向等を勘案して応分の負担をお願いするものとして見直しが行われるものであります。
改正の内容は,基礎賦課額の限度額を53万円から56万円に引き上げるものです。 附則でございますが,この条例は平成19年4月1日から施行するもので,経過措置として,この条例による改正後の条例第15条の6及び第21条の規定は,平成19年度以後の年度分の保険料について適用し,平成18年度までの保険料については,なお従前の例によるものでございます。 以上でございます。
ですから,基本的に税から料になって,若干の時間的な余裕が与えられた中で,基礎賦課額,被保険者の資産それから所得,それとあと被保険者数世帯もこれらが絡まってくるんですけれども,現在,御承知のように軽減世帯もかなりあります。被保険者も1万世帯で1万8,000人くらいに,ちょっと定かでないんですけれども,そのうち7割軽減の方が約7割近く世帯を占めております。
改正の内容は,一般被保険者世帯に係る基礎賦課額の総額及び介護納付金賦課額の総額の算定時における控除項目に都道府県調整交付金をそれぞれ追加するものでございます。 附則でございますが,この条例は公布の日から施行し,経過措置としてこの条例による改正後の規定は平成17年度以降の年度分の保険料について適用し,平成16年度分までの保険料については,なお従前の例によるとするものでございます。