松山市議会 1994-09-20 09月20日-02号
次に、補充入居の有効期限についてでございますが、市営住宅に入居するには、申込者及び同居人の所得の合計額が法で定める基準額以内であることが条件の一つとなっております。したがいまして、有効期限を延長することにつきましては、世帯状況や収入に変動を来す場合もありますことから、1年の有効期限としているところでございますので、御理解賜りたいと存じます。
次に、補充入居の有効期限についてでございますが、市営住宅に入居するには、申込者及び同居人の所得の合計額が法で定める基準額以内であることが条件の一つとなっております。したがいまして、有効期限を延長することにつきましては、世帯状況や収入に変動を来す場合もありますことから、1年の有効期限としているところでございますので、御理解賜りたいと存じます。
お尋ねの保護者の保育料負担の軽減措置につきましては、毎年、国の保育料徴収金基準額を参考に保護者負担の面にも十分配慮し、国の階層区分をさらに細分化するとともに、市民税非課税世帯に対する保育料徴収金の適用除外、また、最高限度額につきましても国の基準額を大幅に下回る市独自の軽減措置を講じているところでもあり、当面は現行で対応してまいりたいと考えております。
しかしながら、お話のように医療保険基準額と慣行料金に大きな開きがあり、経済面での負担感は否めないとの認識のもとに、今後とも他市の状況等を十分調査し研究をしてまいりたいと存じます。
松山市の保育料は、毎年、国の改定に伴い、前年度の国の保育料徴収金基準額に準じ決定されており、改定に当たっては、国の階層区分を細分化するとともに最高額を国の徴収基準額より大幅に減額し、市民税非課税世帯に対する保育料を本市においては適用除外する等、市独自の軽減措置を講じております。なお、今後におきましては、国の基準を参考にしながら、適切に対応してまいりたいと存じております。
これまでも国の基準額以下で抑えられてきたのだから、今回も、もう少し低く抑えることはできなかったのかとの声もうかがわれるのでありますが、この点についての御所見をお伺いいたします。
次に、補助単価の関連でありますが、国の補助基準額は、合併処理浄化槽と単独処理浄化槽との設置工事費の差額相当額すなわち単独浄化槽の工事費で合併処理浄化槽が設置できるという考え方を導入し設定されたものであり、既に補助事業に取り組んでいる市町村のほとんどが国の基準額に準拠し設定しているようであります。しかしながら、補助基準額は、昭和62年に国の補助制度が発足して以来5年を経過していること。
本事業は、在宅重度身体障害者のいる世帯を対象に、県の要綱に基づき住宅設備の改善に要する経費を助成するもので、基準額60万円のうち3分の1を本市が負担しているものであります。しかしながら、昭和48年の制度開始当初から助成額は据え置かれたままとなっており、住宅設備の改善にはかなりの費用を要する現状を勘案しますと、本人の負担は大きくなっているものと憂慮され、その増額を望むものであります。
昨年12月、環境庁は、地方自治体に電気自動車などの低公害車を普及させるとして、自治体が電気自動車などの低公害車を購入する場合、国の定める基準額の3分の1を助成する制度の導入をいたしております。最近の電気自動車は性能もかなり改善され、660cc級の軽自動車でも時速40キロ走行の場合、8時間の充電によって約100キロメートルの距離を走行することができるようになっているとのことであります。
次に、老人医療における付添看護料についてでございますが、市中の慣行料金では、現在、1人つきで1日約1万円となっており、医療保険基準額の1日約4,000円と大きな開きがあり、経済面での負担感は否めないものと存じております。いずれにいたしましても、付添看護は本来病院において入院治療上の医療行為として、一体となって提供されるべきものと認識をいたしております。
最後に、助産費の増額についてでございますが、助産費はほとんどの市が国庫補助の基準額である13万円を給付していることもあり、増額につきましては今後の検討課題にいたしたいと存じておりますので、よろしく御理解、御了承を賜りたいと存じます。 その他の問題につきましては、関係理事者からお答えを申し上げます。 ○議長(大木正彦君) 福祉部長齊本士郎君。
そこで委員から、13日の本会議における一般質問に対し、ホームヘルパーの賃金は国の基準額と諸手当を含めると月約20万円になると答弁しているが、この20万円の内訳はどうかとただしたのであります。理事者から、20万円には基本給、賞与、通勤手当、時間外手当、介護手当のほか、旅費、需要費、研修費、福利厚生費を含んでおり、これらを除くと約16万9,000円になるとの回答がなされたのであります。
次に、ホームヘルパーの待遇改善等についてでございますが、国の基準額と市単独費による賞与、諸手当等を合わせますと月平均約20万円となっているところでございまして、平成3年度におきましても所要の改善を図る予定といたしております。なお、ホームヘルパーの身分等につきましては、今後の研究課題としてまいりたいと考えております。
私は、これこそ自分の求めていた回答であると歯がみする思いに駆られるとともに、その後の勉強で、国が示す補助基準額として、平成元年8月8日付の厚生省生衛第612号事務次官通達で、平成2年度は5人槽30万9,000円、6ないし7人槽46万3,000円、8ないし10人槽82万4,000円となっている事実を知ったのであります。
御案内のように、児童の保育料は受益者負担の原則に従い、児童の保護者がその負担能力に応じて負担することになっておりまして、本市の保育料は、毎年、国の改定に伴い、1年前の国の保育料徴収金基準額を参考にしながら適切に対処しているところでございます。