◆
井川剛議員 先ほど目標というのが定めてないということでしたけれども,目標を定めずに空き家にしていく。結局入居者がゼロになるまでこれ待たなくてはならないということですよね。そういうのんびりとした方針でよろしいんでしょうか。ちょっと急に質問挟まさせていただきますけれども,お答えできたらお願いいたします。 それと,
政策空き家は市内全体2,493戸のうちどれぐらいあるのかお伺いいたします。
○
山本照男議長 石村泰彦建築住宅課長。
◎
石村泰彦建築住宅課長 政策空き家につきましては,先ほど答弁差し上げたとおりではあるんですが,確かに議員御指摘のとおり,計画等は今ないという状態ですね,ルーズな
管理状況には問題があると自覚しております。 それに対しては,予定されております
長寿命化計画の中ではっきりとした方針を打ち出していきたいとは考えております。
政策空き家については,全国的にも法律に規定がないということで,各市町村,自治体,規定等は余り定められてはおりませんが,ごく一部では
政策空き家についての要綱,要領等を定めておるところも見受けられます。 当市といたしましても,それに倣って基準等々を検討すべく取りかかっていきたいと考えております。 次に,
政策空き家は市内全体2,493戸のうちどれぐらいあるでしょうかについてお答えいたします。 8月末現在で総
管理戸数2,493戸のうち356戸で,率にいたしまして14.3%でございます。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 政策空き家というのがどういうものか大体理解できました。 空き家が多くあるのに入居できない,案内されないといった声をよく耳にいたしますので,理由があって空き家にしているんだという点をこれからも
入居希望者に御理解いただけるよう,今後も御尽力をいただきたいなと思います。 ただ,
政策空き家という専門用語というんですか,難しい言葉を出すと,ああ何か政策なんだなと,こう一般の方は思われるんですけども,今確認すると,目標もないし,これという明確なものもないという。何かちょっと
政策空き家という難しい言葉でだましてる感があるなと今感じましたので,やっぱり皆さんに御理解いただけるように努めていただきたいなと思います。 次に,質問5,空き家が1戸しかないと返答した理由についてお伺いします。 さて,問題を
当該住宅へと戻しますが,
政策空き家は意図的に空き家にしておりますから,この部分は除外したとしても,それ以外の部分で約15%,46戸の空き家が存在いたしました。これらのうち,修繕に多額の費用と時間を要し,事実上
入居募集に適してない住戸が存在することは理解できます。 そこで,
修繕度合いについての評価結果も報告をいただきました。評価の方法は点数方式で,外観,内観として,外壁の状態や建具,床の状態など,それぞれにゼロから4点で評価し,その合計点が少ないほど良好な部屋と判断されております。その合計点がゼロから5点までが低予算で入居可能なA評価,5点から10点までが多少の予算は必要とするが,時間をかければ入居可能なB評価,あとは予算と時間をかければ入居できないこともないC評価,そして
ダメージが大きく
入居不可のD評価の4段階で評価されております。 そこで,評価を見てみますと,
政策空き家については入居させないわけでありますから評価する必要はありませんが,それ以外を見てみますと,A評価が3戸,B評価が7戸,C評価が29戸,D評価が7戸となっております。結果,入居の際に案内対象となるであろうA評価が3戸とB評価が7戸存在したことが判明しました。 合計10戸の入居の対象となるにもかかわらず,なぜ当局は1戸しかないと返答したのか。何か特別な理由があったのでしょうか。それとも空き家の状況を把握していなかった結果,適当な返答をしてしまったのか。この点について何か特別な理由があったのであればお聞かせください。
○
山本照男議長 鈴木宏典建設部長。
◎
鈴木宏典建設部長 空き家が1戸しかないと返答した理由についてお答えいたします。 空き家が1戸しかないとお答えいたしましたのは,修繕して部屋を紹介するまでに時間を要するため,即入居可能な空き部屋は1戸しかないという意味でお答えしましたが,関係者の皆様に対しまして誤解を与えてしまったことは深くおわび申し上げます。 空き家の
状況把握につきましては,議員の御指摘にございました空き家の状況から
修繕見通しについて調査を行った結果,御指摘のとおり,安価な
修繕費用で対応可能な空き家が10戸ございました。 今後は,
公募対象団地につきましては,修繕を済ませた入居可能な
空き家物件を数戸ストックしておき,申し込みから入居までの時間短縮に努める方針でございます。
市営住宅管理所管部長といたしましては,十分な空き家の
状況把握ができていなかったことは事実でありまして,管理上不備があったことを重ねて深くおわび申し上げます。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 真摯な答弁ありがとうございました。 それでは,質問6,
管理体制と
人員配置についてお伺いします。 いずれにせよ,日ごろより
修繕度合いも含めた
空き家状況は正確に把握しておく必要があると思われますし,ほかの団地についても同様に今後調査,把握が必要かと考えます。 しかしながら,今回わかったことですが,1つの団地を調査するだけでも1週間の時間が必要であったわけですから,全市内の
空き家状況を正確に把握することはかなり困難なことかと思われます。 また,
担当職員の業務としては,入居者からの
修繕要望や苦情,入退居時の募集,修繕,改修等,2,493戸もある住宅を管理しなくてはなりませんので,大変な業務であろうとお察しいたします。 ある
アパートの大家さんとお話ししたところ,小規模な
アパートでもトイレが詰まった,水道の水が漏れている,隣の部屋のテレビがうるさいなどの日常の苦情対応に苦労し,空き家が出たときは大工,畳,内装,水道などの業者の手配に追われ,
アパート経営も割と大変なんだという話を聞いたことがありますが,2,493戸もの住宅の管理となりますと,
大手不動産業者並みの規模であります。部屋の鍵だけでも2,493個管理しているわけですから,想像するだけでもぞっとするような量であります。 そこで,お伺いいたしますが,これらの住宅の
管理体制と
人員配置はどのようになっているのかお示しください。特に現場への
配置体制が気になりますので,そのあたりもお聞かせください。
○
山本照男議長 篠原 実市長。
◎
篠原実市長 市営住宅の
管理体制と
人員配置について私のほうから答弁申し上げておきます。
建築住宅課の
住宅管理係は,現在6名で従事しております。うち1名は庶務事務を担当しております。
課長補佐は
住宅政策係を兼務しておりますので,実質4人から5名ということになっております。 入居者からの
団地生活上の相談や苦情の対応は,係員全員で対応しておりますが,現場への
配置体制といたしましては,主たる担当者を決め,入退居業務2名及び
住宅修繕業務2名体制でそれぞれ現場へ赴いておりますが,4人が同時に現場へ出向く状況になることも少なくありません。 また,住宅の公募や収入申告の期間などで
窓口業務と
現場業務が重なった場合などは,係を超えて課の中で連携しながら2人1組で対応を行っているのが現状であります。
住宅管理係の
通常業務の範囲内では対応できておりますが,井川 剛議員御指摘の
空き家実態の
状況把握等の全般的な
管理業務となりますと,係員の負荷が増加してくると認識はいたしております。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 先ほど管理の量は
大手不動産並みだということを申し上げましたけれども,2,500からの住宅をわずか4人ほどで管理してるということをお聞きしました。本当に大変だなと思います。 ただ,管理しているのと管理できているのというのでは,これは似て非なるものでありまして,現状の人員では十分な体制とは言えないのではないかなと思います。 私が今回相談あった方の案件で,ほかに紹介できるところないのかと聞いたときに,1戸しかないと結局答えられまして,その結果,あきが10戸あったと。別にこれ怒っているわけでないんで,本当にこの
管理体制で十分把握し切れてなかったというのが現状だったんじゃないかと思います。そこらも含めて,今後は
人員不足等もまた考えていただいて,今後の体制を見直すことも必要かと思われますので,御検討いただければと思います。これは要望でございます。 次に,質問7,
マスタープラン・
長寿命化計画に沿った
取り組みと達成度についてお伺いいたします。 本議会にも関連議案が提出されております
住宅マスタープランとそれに関連する
市営住宅長寿命化計画についてお伺いいたします。
四国中央市
住宅マスタープランは,平成20年3月に策定された
住宅政策の指針となるもので,おおむね10年で見直されるものであります。 策定から10年が経過し,本
年度見直しが行われることと思われますが,この指針に沿った政策が進められてきたのかどうか疑問であります。 このプランの
重点施策の中に,
市営住宅ストックの再生が上げられており,具体的な施策として,
耐用年数経過団地の建てかえや
借り上げ公営住宅制度の活用などが示されております。 また,
市営住宅長寿命化計画では,全体の半分近くが建てかえ予定,次期建てかえ予定,
用途廃止の予定とされており,老朽化が著しく,安全面から申し上げても心配をするところでありますが,こちらについても私の知る限りで計画どおり進捗していないのではないかと思われます。 具体例として,昭和30年建設の
入野団地の建てかえは,平成30年が建てかえの時期となっておりますが,何らかの準備はできているのでしょうか。もちろん予算的な要因もあろうと思いますが,これについても体制の不備,
人員不足が影響しているのではと勘ぐってしまいます。 また,
借り上げ公営住宅制度は,民間の住宅を借り上げて
市営住宅として活用するもので,
人員不足や予算的問題も解消してくれる制度と思われますが,これについてもこの10年間進展がなかったように思われます。 そこで,平成20年策定の
住宅マスタープラン並びに平成24年策定の
市営住宅長寿命化計画に沿った
取り組みが行われてきたのか,またその達成度はいかほどなのかお伺いいたします。
○
山本照男議長 鈴木宏典建設部長。
◎
鈴木宏典建設部長 住宅マスタープラン並びに
市営住宅長寿命化計画に沿った
取り組みと達成度についてお答えいたします。 平成20年度策定の
住宅マスタープランにおきましては,当市の
住宅施策の目標として,1つ目は
子育て世代など家族世帯を対象とした
定住対策の推進,2つ目が高齢者,障がい者や
団塊世代等が住み続けられる
環境づくり,3つ目は安全で良好な住環境の確保,4つ目は
既存住宅ストックの再生や既存施設・遊休地の活用,5つ目は
四国中央市ならではの住宅・住環境の創造で,この5つを
住宅施策として取り組んでまいりました。
取り組みと達成度につきましては,1つ目の
子育て世代等の
定住対策の推進として,主に
市営住宅の改修,2つ目の
高齢者等が住み続けられる
環境づくりとして主に
デマンドタクシーの運行,3つ目の安全で良質な
住宅環境の確保といたしまして,主に
住宅リフォーム補助制度や狭隘道路の
拡幅事業,4つ目の
既存ストックの再生等の活用といたしましては,空き家の
実態調査の
取り組みでございまして,達成度につきましては,一定の成果があったと思われます。 ただ反面,5つ目の当市における住環境の創造として,企業との共同による住環境の推進である
借り上げ公営住宅制度等の民間資金の活用については,
市営住宅の戸数不足が見受けられない状況からその
取り組みには至らず,目標達成には至っておりません。 また,
市営住宅長寿命化計画における
市営住宅建てかえにつきましては,平成30年度から入野住宅を計画しておりましたが,東日本大震災以降における国の
住宅施策の方針転換があり,耐震化を優先的に実施し,対象団地につきましては,100%達成いたしております。 このことにより,建てかえ事業の準備作業がおくれ,現時点での具体的な建てかえの方向については未定の状況でございます。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 建てかえが未定ということでありましたけれども,この次の質問が,今期
マスタープランでの建てかえ計画についてということをお伺いするわけなんですが,先ほども申し上げましたように,
耐用年数を過ぎた住宅や建てかえ,
用途廃止予定の住宅が多く存在する中,安全面から申し上げましても,予定どおりに計画を進めていく必要があると考えます。 建てかえとなりますと,高額な建設予算が必要となりますし,現入居者の転居の問題もございますから,大変な事業となることは理解できます。 しかしながら,問題を先送りにしても何ら解決にはなりませんし,実行しない計画では全く意味がございません。 本年見直しの
マスタープランでは,これらを重要施策と捉え,実効性のある計画にしていただけるよう期待するところであります。 そこで,今期プランでの建てかえの位置づけと計画についてお考えをお聞かせくださいという質問なんですけれども,全く予定がないと言われるとこの質問もできなくなるんですが,そのあたりも含めて御答弁お願いいたします。
○
山本照男議長 坂上秀樹副市長。
◎坂上秀樹副市長 私からお答えいたします。 向こう10年を計画期間といたしまして今年度改定されました
住宅マスタープラン,これにおきましては,公営住宅の入居対象者をもとに公営住宅需要戸数を推計して,当市の将来人口に見合う供給目標戸数を算定し,その戸数によってこのプランの目標となる
管理戸数が定められることになります。 このプランでは,
管理戸数などの骨格の策定作業になりますけども,議員お尋ねの建てかえの位置づけにつきましては,平成24年に策定いたしました
長寿命化計画,この見直しに委ねられることになります。 そして,この見直しでは,それぞれの団地ごとに劣化調査を実施し,その結果を踏まえて,財政状況でありますとか公営住宅の現状を検証し,建てかえ団地,管理団地あるいは
用途廃止団地などに位置づけて,そしてこの3つに種別された公営住宅を計画期間内にどの団地をいつ具現化していくかなどを盛り込んでいきたいと,そのように考えております。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 今ほどは建てかえについてお伺いしたんですけれども,1つ追加でここで質問を挟ませていただきたいんですが,
用途廃止について,結局潰してしまうというこの計画についてですが,建てかえは
長寿命化計画では,一応何年にどの団地を建てかえるという計画がございました。だけど,
用途廃止については,この計画の時期というのが定められてなかったんです。ということは,そこに住まわれとる人が全員お亡くなりになるか,出ていかれるかして空き家になるまで待ち続けるという,そういうことなのかなと思ってしまうんですけれども,建てかえ住宅と同じく耐震性が確保できてない老朽住宅でございますから,今期プランもしくは
長寿命化計画では,こちらの
用途廃止についても具体的に時期を定めた計画が必要ではないかと思います。この点について1点追加で質問させていただきます。
○
山本照男議長 石村泰彦建築住宅課長。
◎
石村泰彦建築住宅課長 建てかえ住宅と同じく耐震性が確保できていない老朽住宅から今期プランもしくは次期
長寿命化計画では具体的に時期を定めた計画が必要と思いますがについてお答えいたします。 議員御指摘のとおり,
耐用年数を超えた住宅の中には老朽化した住宅が多く存在いたします。今後,
用途廃止団地につきましては,今期の
住宅マスタープランや
長寿命化計画を見直す際において,
用途廃止を進めるための指標となる団地の入居率等の記載を盛り込んだ上で,入居者の意向を踏まえながら適切な住みかえを図っていきたいと考えております。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 続きまして,質問9,今後の住宅戸数についてお伺いいたします。 我が国の公営住宅については,昭和26年の公営住宅法の施行以来,戦後の住宅不足を解消するため,住宅に困窮する低額所得者に対し,低廉な家賃で国民生活の安定と社会福祉の増進を目的に建設されてまいりました。 それが,昭和40年代後半からは,全国統計で住宅数が世帯数を上回り,また法施行後60年以上が経過した現在では,住宅を取り巻く社会経済の環境や公営住宅に求められるニーズも変化し,本来の目的は既に果たしたものと考えます。 当市においても,現に空き家の数がふえ,需要と供給のバランスがとれていない状態であり,今後これらのバランスを考え,適切な住宅供給量を算出し,
住宅政策に反映させていく必要があります。 当市
住宅マスタープランの中でも,将来人口の想定,世帯数の想定,入居条件に該当する低所得者の数等から,当市に必要な住宅戸数が算出されており,10年前の数値では,480戸が供給過多,多かったという数字になっております。 それをもとに平成29年度末の供給目標戸数を1,869戸と設定されておりました。ちなみにこの数値は,改良住宅等を除く公営住宅の数であります。 そこで,お伺いいたしますが,
マスタープランの策定から10年が経過し,本年度末が目標の期限となりましたが,現状はこの目標数に対していかほどになっているのか。また,今後の必要戸数をどれくらいと考えておられるのかお聞かせください。
○
山本照男議長 石村泰彦建築住宅課長。
◎
石村泰彦建築住宅課長 現状は,この目標数に対していかほどになっているのか,また今後の必要戸数をどれぐらいと考えているのかについてお答えいたします。 議員御指摘のとおり,平成29年末における公営住宅の目標
管理戸数を1,869戸としておりましたが,現状戸数は,25戸減の2,262戸,率にしまして1.1%減にとどまっております。 今後の必要戸数につきましては,さきに答弁いたしましたとおり,
市営住宅の劣化状況や入居者の入居実態を把握するとともに,
住宅マスタープランで打ち出される住宅供給目標戸数をもとに,既存住宅のストックの全体的なバランス調整を図りながら適切な住宅戸数の管理運営に努めてまいりたいと考えております。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 予定よりも大分多いという状況みたいでございます。古いところからやっぱり対応していくべきなのかなと思いました。 質問10,建てかえ時の場所についてお伺いします。 ここまでを整理してみますと,供給住宅は過剰であり,空き家もふえている。住宅は老朽化し,安全性の確保ができていない。法施行後60年以上経過し,ニーズも変化している。計画の中にも建てかえが予定されているなどのことから,建てかえが必要なことは公然の事実であります。 そこで,建てかえの際の場所についてお伺いいたします。 三島地区を例に話をさせていただきますが,三島地区には山側にある山田団地と海に近い中之庄団地の同規模の2つの住宅がございますが,
入居希望者で高齢の方は中之庄団地を希望される方が多い傾向にございます。なぜなのか理由をお伺いいたしますと,交通手段を持たない高齢者は,スーパーに近い団地が便利よく,山側にある団地では歩いて買い物に行くのが困難であるとのことです。ごもっともでございます。 実際に中之庄団地の入居者の年齢層を見てみますと,60歳以上の方が全体の84.7%となっておりますので,実際に住まわれている御高齢者にとりましても,生活しやすい場所ではないかと思われます。 その昔,生活に必要な3条件として衣食住と言われておりました時代がありました。現代版の衣食住は,衣食住の医が医療の医とも言われております。そのようなことから考えましても,当中之庄団地周辺には病院も多く,スーパーもあり,交通手段を持たない高齢者にとりましては,生活のしやすい場所であることがうかがえます。 そこで,お伺いいたしますが,今後建てかえる場合には,これらのことも踏まえ,現状の場所に固執することなく,高齢者や障がい者,また
子育て世代など,それぞれの状況に応じた生活のしやすい場所への建てかえも検討する必要があるかと思いますが,御所見をお伺いいたします。
○
山本照男議長 石村泰彦建築住宅課長。
◎
石村泰彦建築住宅課長 それぞれの状況に応じた生活のしやすい場所への建てかえも検討する必要がある。その所見を伺うということにお答えいたします。 建てかえ時の場所の選定につきましては,従来は除却すべき公営住宅が存在していた土地での建てかえのみが対象となっておりましたが,平成29年7月26日に,地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴い,複数の団地の機能を集約する場合には,移転先が居住者の生活環境に著しい影響を及ぼさないことに配慮した上で,除却すべき公営住宅等が存していた土地に近接する土地への建てかえも対象とすることとなりました。 今後は,入居者の居住の安定が図られるよう,個々の建てかえ事業ごとに地域の生活や公共サービスの状況,交通状況,地理的状況などの日常生活を営む上で諸条件を総合的に勘案して建てかえ場所の選定を行うことと考えております。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 続きまして,質問12,特定優良賃貸住宅の推進についてお伺いします。 特定優良賃貸住宅とは,民間が公的資金を活用して建設した賃貸住宅で,中堅所得者ファミリー世帯を対象に,世帯の所得に応じて家賃の助成が行われる比較的質の高い住宅であります。 この制度を活用すると,行政としては建てかえに要する高額な住宅建設資金を必要としなくなるほか,管理面でも負担が軽減されますし,先ほどの量より質という観点からも,非常に有効な制度と考えられます。 ただ,まだまだ浸透していないのが現状でありますが,この民間活力を活用した特定優良賃貸住宅の推進についてお考えをお聞かせください。
○
山本照男議長 石村泰彦建築住宅課長。
◎
石村泰彦建築住宅課長 特定優良賃貸住宅の推進についてお答えいたします。 まず,優良賃貸住宅には,国及び地方公共団体による助成措置のある住宅で,特定優良賃貸住宅と地域優良賃貸住宅の2種類がございます。 特定優良賃貸住宅とは,特定優良賃貸住宅の供給促進に関する法律に基づき,中堅所得者層のファミリー向けに供給される賃貸住宅であり,3つの供給方式がございます。 1つ目は,民間の土地所有者等が建設及び管理を行うもの,2つ目は,地方住宅供給公社等が建設及び管理を行うもの,3つ目は,中堅所得者層等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合において,地方公共団体が賃貸住宅の建設及び管理を行うものと規定されております。 特定優良賃貸住宅の推進につきましては,他市等の状況と市の住宅事情や今後予定される当市の
長寿命化計画の見直し作業の中で調査研究を行い,判断をしていきたいと考えております。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 特定優良賃貸住宅は,これ民間の大家さんが
アパートを建てるとき,改修するときには,補助金なんかも出るということですよね。それとか,安い金利で融資も受けられるということでありますので,そのあたりの広報的な部分もやっぱり皆さんにわかるようにまた案内していただけたらまたふえてくるんじゃないんかなと思います。 そこで,1点,この民間活力の活用に関連して1点お伺いしたいと思います。 先日9月8日に公布され,10月25日に施行されます新しい
住宅セーフティーネット法についてお伺いいたします。 正式名称は,住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律と申しますが,制度の内容としては,高齢者,シングルマザー世帯,外国人,障がい者,生活保護受給者など住宅の確保が困難である住宅確保要配慮者に対して,あらかじめ登録された民間空き家をあっせんするなどの支援を行う制度のもととなる法律でありますが,こちらも民間活力を活用するという面では今後有効な制度として期待されております。 そこで,この制度の概要と当市の
取り組みについてお伺いいたします。
○
山本照男議長 石村泰彦建築住宅課長。
◎
石村泰彦建築住宅課長 この制度の概要と当市の
取り組みについてお答えいたします。 今回の法改正の概要といたしましては,民間賃貸住宅を活用し,
住宅セーフティーネット機能の強化を図るため,地域の実情に合った住宅事情に応じ,登録住宅等に関する供給促進計画を県が策定し,民間の空き家等を住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として賃貸人が県に登録し,県が登録住宅の情報開示を行い,登録住宅の改修や入居支援を行うというものでございます。 現在県による居住支援協議会が立ち上がっておりまして,県賃貸住宅供給促進計画の策定作業に取りかかっていると聞いております。 当市の
取り組みにつきましては,県による制度の確立が先決であり,それによって当市における
住宅セーフティーネット機能が民間賃貸住宅の活用により働き出すこととなりますので,実際の運用面では県や当市の福祉部局との連携が必要不可欠となってくると考えております。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 今回は所管の御答弁本当に,2人きりの話みたいになってしまいましたけれども,ありがとうございました。いよいよ最後の質問になります。 最後の質問といいますか,お願いになるんですけれども,1点お願いをして質問を終わりたいと思います。 最初の質問に戻りますが,今回入居可能な住戸が10戸あり,その中に御相談者の御希望に沿える住宅があったのかどうかわかりませんけれども,御相談者は温水ウォシュレットつきの洋式トイレや完全バリアフリーのお風呂,食器洗浄機つきのシステムキッチンといった過分な設備を希望していたわけではございません。高齢者の御両親のため,車の乗りおりが容易にできる道路沿いの住戸というささいな希望,切なる思いで相談されたことと思いますので,今後においては,ルール上可能な範囲で結構でございますが,
入居希望者に親身になって対応していただきたいなと思います。 今回の件も,本当に相手の立場に立って何とかしてあげようという気持ちでやっておれば,あのときに1戸しかあいてないというお答えではなかったんじゃないんかなと思いますんで,その点愛のある御答弁をお願いします。
○
山本照男議長 鈴木宏典建設部長。
◎
鈴木宏典建設部長 入居希望者に親身になって対応していただきたいについてお答えいたします。
入居希望者への入居申し込みにつきましては,条例,規則等のルールにより,入居申込資格要件を事前に説明した上で入居申し込み受け付けを行っております。 受け付け後は,入居資格の審査を行いまして,申請者全員に審査結果を書面にて通知しております。
市営住宅は,住宅困窮者に対する
住宅セーフティーネットの役割を担っております。
入居希望者にはさまざまな個別事情を持って相談に来られる場合が多いので,ルール上どこまで要望等に応えられるかを検討する姿勢で相談,対応に臨み,親切・丁寧な対応を今まで以上に心がけてまいりたいと考えております。
○
山本照男議長 井川 剛議員。
◆
井川剛議員 御答弁ありがとうございました。以上で
一般質問を終わらせていただきます。
○
山本照男議長 以上で井川 剛議員の質問は終わりました。 10分間休憩します。 ──────────────── 午前10時46分休憩 午前10時56分再開 ────────────────
○
山本照男議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 次に,青木永六議員。 〔青木永六議員登壇〕
◆青木永六議員 本議会最後の質問をさせていただきます。日本共産党の青木永六でございます。どうかよろしくお願いをいたします。 最初に,国連安全保障理事会は,御案内のように,6回目の核実験を実施をした北朝鮮に対する石油輸出量の上限を設けるなど,追加の制裁
決議案を全会一致で採択をしました。問題の対話を通じた解決,緊張緩和のさらなる
取り組みも強調をされています。 北朝鮮の行為が許せないからといって軍事衝突に至ることは一番危険なことであります。万一軍事衝突ということになれば,日本と韓国がおびただしい犠牲を伴う被害を受けることになってしまいます。 今アメリカと北朝鮮の間に誤算や偶発的なきっかけによって軍事衝突が起こる危険が現実に迫っていることは極めて重大です。米朝間の軍事衝突,戦争を絶対避けるため,アメリカと北朝鮮の直接対話が緊急で切実な課題になっています。 世界の各国が対話,外交による事態の打開を探究している中で,安倍政権だけが今は対話のときではないと繰り返していることは,全く道理がありません。安倍政権は,アメリカに今こそ対話に踏み切るべきだと,憲法9条の精神を生かして言うべきであります。対話を否定して北朝鮮問題を専ら軍拡と憲法改悪に党略的に利用しようとする安倍内閣の態度は,国民の命や安全を守ることに責任を負わず,地域と世界の平和にも逆行する許しがたいものだと言わなければなりません。 日本共産党は,市民と野党の共闘を必ず成功をさせて総選挙で勝ち抜き,国民の願いに応える新しい政治への道を切り開く決意であります。そのことを申し上げまして質問に入らせていただきます。 1つは,人権・同和問題の今日的課題についてであります。 その一つ,昨年10月に部落差別の解消の推進に関する法律ができておるわけですけども,この受けとめ方についてであります。 この法律は,部落差別の解消推進法のための理念法と言いながら,逆に新たな障壁をつくり出し,部落差別を固定化,永久化する重大な危険をはらむものとして各界から指摘をされています。 新法は第1条で,現在もなお部落差別は存在する。情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていると強調し,部落差別は許されない,解消することが重要な課題として,14年前に失効した部落問題の特別立法を復活させるものであります。 しかもこれまで法制上使われたことのない部落差別という用語を冠するとともに,これまでの時限立法ではなく,初めての恒久法とされています。 1986年1月27日,自由民主党政務調査会で部落解放同盟の部落解放基本法案に対して部落差別の解消を目的とした法律を基本法として制定することは,その被差別対象地域及び住民を法的に固定させるという極めて重大な政治的・社会的結果を惹起するおそれがあり,我が党が今日まで講じてきた施策に基本的に相反するものでありますとしてきたことを忘れてはなりません。 国会での参考人質疑では,部落解放同盟からは,部落差別はいまだに根深く,厳しい旨の認識が示されましたが,自民党の友誼団体・自由同和会推薦の参考人は,その現状認識は過大評価であり,日本は差別をうまくなくしてきている旨の評価が語られ,全国地域人権総連合からは,従来の部落の枠組みが崩壊し,部落が部落でなくなっている状況であり,国民の多くが日常生活で部落問題に直面することはほとんどなくなったと明確に述べ,部落問題の特別扱いを復活させようとする新法に,立法事実はないことが明らかになっております。 また,肝心の部落差別とは何か,この定義規定もありません。にもかかわらず,この新法が強行をされたのであります。 このような審議状況の中から,参議院法務委員会では,過去の民間運動団体の行き過ぎた言動が部落差別解消を阻害していた要因であることを厳しく指摘し,また国や自治体が行う教育及び啓発や
実態調査によって新たな差別を生むことがないようにと強く求める内容の
附帯決議がつけられたのであります。 そこで,このような新法や
附帯決議についてどう理解をされているのか,お尋ねをするものであります。 同時に,市のホームページには,今もなお差別発言事象やインターネットでの差別を助長するような書き込みなどの許しがたい差別行為が発生していると指摘し,引き続き積極的に取り組むと表明をされています。 ここで指摘する差別事象とは,どういう内容なのか。この3年間の具体的事例と件数などを明らかにしていただきたいと思います。 また,御案内のように,同和差別問題には,合併前,合併後を通じて数十年にわたり十分過ぎるぐらい部落差別の解消に取り組んできたはずであります。これ以上どこをどう強化するのか。私は現在の到達点が地域の差別解消のほぼ峰に到達していると考えておりますけれども,これらの点についての見解を伺うものであります。
○
山本照男議長 宝利良樹総務部長。
◎宝利良樹総務部長 お答えをいたします。 当法律は,青木永六議員御指摘のとおり,国が現在もなお部落差別が存在するとの認識を示し,部落差別の言葉を初めて法律名に盛り込んだ罰則規定のない理念法であります。 まず,この法律は部落差別の固定化につながるのではとのことでございますが,旧同和対策特別法では,被差別地域を対象に生活環境の改善のため財政支出を伴う事業を行いましたが,本法律では,財政支出に関する規定は設けられておりません。 また,対象地域及び対象者を特定して施策を行うものではなく,国民全体を対象に差別解消の必要性についての理解を深め,差別が発生しない社会意識を醸成させることを目的としていることから,部落差別を固定化するものとは考えておりません。 次に,
附帯決議についてでありますが,国会審議の中でさまざまな懸念材料や危惧する点について多くの意見が交わされたことから,これまでの同和行政の経緯や歴史の教訓を踏まえた上で,部落差別解消推進法の適切な運用がなされるよう
決議されたものと受けとめております。 続きまして,市内の差別事象についてでございますが,近年学校現場や高齢者施設,企業等の一般社会の中,またインターネット上においても同和問題に関する差別事象が発生をしております。 インターネット上での事象につきましては,ある掲示板に差別を助長するような書き込みがあり,市からサイト管理者へ削除要請を行い,削除に至った事例もあります。具体的な内容につきましては,個人情報やプライバシーまた差別を助長することにつながるおそれもありますので,説明は控えさせていただければと思います。
◆青木永六議員 答弁漏れあります。差別解消のほぼ峰に達しておる点。
◎宝利良樹総務部長 お答えをいたします。 旧同和対策特別法により実態的差別の解消は大きな成果を上げ,昔に比べ差別も少なくなってきているとはいえ,まだまだ心理的差別の解消が大きな課題として残っております。 法律の立法事案としての差別の捉え方につきましては,国会審議の中でもさまざまな意見があったようでございまして,私どもといたしましては,過小評価でも過大評価でもなく,今ある現実の部分をしっかりと見ることが重要だと考えております。 この法律成立の背景には,インターネット等の情報化の進展に伴いまして,同和問題に関する状況の変化が生じており,全国的に大きな問題となっていることが上げられます。 具体的に例を申し上げますと,平成23年11月には全国的な本人通知制度の成立のきっかけとなった戸籍を大量に不正取得したプライム事件,また平成28年4月には部落地名総鑑をインターネットで販売するといった事件も発生しております。 また,先ほどお答えいたしましたとおり,市内の身近なところにおきましても,同和問題に関する差別事象が発生している状況でございます。 市といたしましては,人権尊重のまちづくり条例に基づき,さまざまな施策を行っているところであり,今後とも関係機関と連携しながら差別解消に向けた
取り組みを進めてまいりたいと考えております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 という答弁でございますけれども,1つは,今答弁の中にもございました差別事象の中にインターネットの問題が言われております。これはよく言われている問題でありますけれども,お聞きいたしましたら,当市の場合はこの3年間に二,三件あったというお話でございます。これ全国的な問題で,ちょっと御紹介をいたしましたら,法務省の調査,統計によっても,インターネットによる人権侵犯事件の受理件数は,2006年の256件から2015年には1,869件へと,全体では急増しています。 しかし,そのうち同和問題に関する申し立ては年間7件程度と数件で,極めて少ないんです。というようなことで,当市でも御案内のとおりなんですけども,しかしここでもう一つ考えなければならないのは,ネットの問題でこれは9月7日の愛媛新聞でございますけれども,もう皆さんも御案内のように,ネット問題でアメリカの大統領選挙でも非常に国民的な大問題ですね,御案内のとおり。ロシアからいろいろな攻撃があったのではないかというような悪意を持って捏造されたにせのニュースがソーシャルメディアを介して一気に拡散をすると,そういう時代なのであります。 そういう意味で,私申し上げたいのは,このネット問題は当市でどうこうできるような問題では基本的にはないと。ある意味これ解決は,やはりプロバイダーが削除する,そういう法律をきっちりつくるべきでありまして,国際的に見たらドイツはもう完全に規制をする。日本は非常にこの対策がおくれとるということでございまして,このネット問題の書き込みについての差別事象云々というのは,ここで私は議論をするようなことではないのではないかと,このように思うわけであります。 そこで,もう少し御紹介をしたいんですけれども,私が今質問で申し上げましたように,当市の場合は合併前,合併後,この問題には随分と力を入れてまいりました。これはもう御案内のとおりでございます。 それでは,どういう状態になったら基本的に行政が率先をしてこの問題を特別な対策としてやめて一般行政のほうに入るのかというところのこの解釈の問題が非常に大きい問題だと思うんですけども,そこでこの問題についてどのようにお考えておられるのかお尋ねをしたいと思うんです。
○
山本照男議長 古川拡延
人権施策課長。
◎古川拡延
人権施策課長 どういう状態になれば解消かというような御質問でございますけれども,非常に大きなテーマであるというふうに考えておりますが,同和問題を初め高齢者問題,障がい者,さまざまな人権課題がございますけれども,そういった人権課題がどこで解消されるかというその判断も難しいところがございますが,それに向かって行政目的として取り組んでいくのが行政としての務めだというふうに考えております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 というようなことで,これはかなり長期的な立場で考えられとるということなんですけども,ここで御紹介したいのは,兵庫県の高砂市では,次のような啓発を続けているということで注目をされております。 読み上げます。皆さんは同和問題が解決した社会をどのように捉えておられますか。どのような時代になろうとも,差別者が一人もいなくなる社会の実現は難しいでしょう。しかし,差別的な言動をする人が出てきても,周りの人々がそれっておかしいのと違うとか,そんな考え方間違っているよと指摘し,差別的な言動が受け入れられない社会になったとき,同和問題は解決したと言えるんではないでしょうか。そして,そうした社会は目前に迫っているように思います。 というように,非常にわかりやすく指摘をされておるんですけども,そこで私は
四国中央市はこういうところにほぼ到達をしているんじゃないかと,このように思うわけでございまして,例えば皆さん方が何年かに一度ですか,最近も人権についての市民意識調査の報告書というのが平成27年11月の調査ということで小冊子が配られております。 この中で御紹介をしたいんですけども,34ページの問い23,あなたが最近過去3年間同和問題について身近で見たり聞いたりしたという方にお聞きします。それは次のどのような場合ですか。当てはまるもの全てに丸をつけてくださいとあります。進学,就職,交際,商売関係,結婚,新築,転居,職場とかというて9項目あるわけでございまして,そこへいろいろ丸を入れていただくと。このまとめがこのように書かれております。考察として,同和問題を身近で見たり聞いたりした人の件数。具体的に上がっとるわけですけども,これは前回,前々回より減少しとる。しかしながら,あると答えた人の回答では,交際や結婚の場合と答えた人が多く,身近な問題になったときに顕在化していると考えられます。これらの数字は差別の現実を捉えた数字であり,まだまだ同和問題,差別問題がある厳しい現実が存在していると言えると,このように書かれております。 そこで思いますのは,今申し上げましたように,問いの23に,この3年間で身近で見たり聞いたりしたという方にお聞きしますというて丸を書いていただいているんです。例えば交際関係だったら,平成27年137,平成22年275,平成17年275と,このようになっておるわけですけども,そこで私言いたいのは,これは差別問題ではないと。書いとるとおり,身近で見たり聞いたりしたという方に丸を入れてもらった。この数もずっと減ってきとる。でするんですけども,考察のまとめのところでは,身近な問題になったときに顕在化していると考える,差別がね。これらの数字は差別の現実を捉えた数字であり,厳しい現実が存在していると言えると,こう言うとる。これは私は,この見たり聞いたりした人たちに丸を入れてもらうと。短絡的にこのことが差別に結びつけられていると,そういうふうに考えられるわけであります。 そういう意味で,私は差別の厳しい現実,これは今申し上げたように,一方的に断定をする,決めつけとるというふうに言わなければなりません。 そのように見てまいりますと,何かどうでも差別に結びつけたいという意図さえあるのではないかと感じざるを得ないわけであります。 そのような状況がありますし,この点では,今私御紹介しましたように,聞き取りのときにお伺いしたのでは,差別事象としては,ある学校で1件,連絡ノートに子供さんが書いておったと,何かね。具体的に言ってもらえませんけども,それでインターネットが二,三件と。
○
山本照男議長 青木永六議員,質問は簡潔にお願いします。
◆青木永六議員 非常に大事な問題でございます。 さらに御紹介をしたいんですけども,問いの22,あなたは地域や職場,家庭で差別的な発言を聞いたときどのような言動をとりますかと。平成27年は,正しく話をする10.4%,自分の知識の範囲内で話をする58%,約70%の人たちがこのように,そこまで書いておりませんけども,そんなことはだめよということを,言ってみたら話しますと。そういうところに来ていると。 ですから,私は今回のこのような新法ができたからといって,改めてさらにこれらのことについて啓発や教育を強めなければならないというような根拠は一つもないと,このように思うわけでございますけども,その点どのようにお考えておられますか,答弁いただきたいと思います。
○
山本照男議長 宝利良樹総務部長。
◎宝利良樹総務部長 市内での差別事象もまだまだ御紹介したようにございます。 それと,心理的差別も残っとるような現状でございますので,当市の人権条例に沿った施策を引き続いて実施していきたいと思っております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 なかなか青木永六議員の言うとおりですとは言ってもらえませんですけれども,答弁の中にもありますように,心理的差別だと。差別と,心理的という枕言葉つくのは全然違うんです。これはそういう意味で,言ってみたら一人一人の心の中に踏み込んだ,しかも心理的差別というのは,私今調査で申し上げましたように,こういう調査ですから,これでもって心理的差別があるとは,このような断定をされたんでは困ると思いますけど,そういう意味で大いにこれからの行政,私の今の主張について御検討をいただきたいと。そのことをお願いをして次に進みます。 2番目に,新法で努力が求められている相談体制の充実,教育及び啓発,部落差別の実態に係る調査についての見解を伺うものです。 相談体制は,各地域に隣保館体制をとるなどして十分な対応をしています。 教育及び啓発では,人権教育協議会に550万円の補助金を出し,2017年度総会資料から見るだけで,市内で20回,延べ4,933人の人が参加をし,市外には8回,延べ308人が参加をし,合計28回,延べ5,241人が2016年一年だけでいわゆる教育啓発を受けていると見られます。しかも何十年と繰り返し続けておるわけでありまして,私は特に教師を中心に公務員の皆さんは,定年までにどれだけの教育を受けることになるんだろうかと,このようにも思うわけであります。
飛鷹裕輔議員の質問で,教師の苛酷な勤務実態が明らかにされています。新法でさらに取り組むというようなことではなく,私はもう今こそ教師の皆さん,もっと人権・同和教育から解放をし,少しでも子供たちに向き合える時間を保障すべきだと,このように思うわけでございますけども,いかがでございましょうか。 部落差別の実態に係る調査が言われておりますけれども,個人や地域を特定しての調査は不可能だと思いますし,無理にやればそれこそ人権侵害行為で,新たな差別を生むことになります。見解を伺います。
○
山本照男議長 古川拡延
人権施策課長。
◎古川拡延
人権施策課長 新法の相談体制,教育及び啓発,差別の
実態調査の見解についてお答えをいたします。 まず,相談体制についてでございますが,法務局では,職員や人権擁護委員による人権相談が行われております。市においては,隣保館職員及び人権施策課職員が相談に対応をしております。これまでもさまざまな人権相談に取り組んでおりますが,相談体制の充実は重要であり,相談しやすい
環境づくりに努めたいと考えております。 次に,教育・啓発についてでございますが,これまでの人権同和教育の成果や視点を継承するとともに,
四国中央市人権・同和教育基本方針にある差別の現実から深く学ぶという原則に立ち,同和問題を初めとするさまざまな人権問題の解決を目指し取り組んでいるところであります。 人権同和教育に関する研修等につきましては,学校とも十分協議を行った上で事業を進めておりますが,学校現場の状況をしっかりと把握しながら連携した
取り組みを継続してまいりたいと考えております。 次に,部落差別の実態に係る調査についてでございますが,差別解消のための施策を実施するための調査であります。法務省においてどのような調査を実施すべきか,前段階の調査を行っているところであります。 先般,法務省から同和問題についての調査に関する照会がありました。当市が5年ごとに実施している市民意識調査について回答をしたところでございます。 法律で言う調査,これは差別の
実態調査であり,新たな差別を生むようなことがないようにと
附帯決議もなされていることから,対象地域や対象者を特定し,あるいは地域の生活実態の調査等を行うものではないと受けとめております。 この法律の具体的な
取り組みにつきましては,現在国において施策の検討が進められていると聞いております。今後国や県の動向を注視しながら引き続き
取り組みを進めてまいりたいと考えております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 時間がございませんので,さきに今私申し上げましたような点もぜひ注意をしていただいて取り組んでいただきたいと思います。 3つ目の問題に入ります。人権対策協議会の補助金1,980万円,3億円近い住宅新築資金の滞納整理に見られる特別扱いをなくすことを求める。この問題です。 これまでも再三指摘をしてまいりましたけども,1,980万円のほぼ全額が税金より支出されている人権対策協議会補助金の使われ方の一つに,各種行事の参加者に対する旅費・日当があります。市民的批判の中,減額をされているようでありますが,聞くところでは,市の旅費規程程度ということでありまして,それでも宿泊を要するような場合は1日1万5,000円から2万円程度は支給されているようであります。 市内にも,御案内のように多くの各種団体が存在をし,運動を展開をしております。どこの団体も税金の補助金で旅費・日当が支給されている団体はありません。これを廃止するだけでも大幅な補助金の減額が可能であります。特別扱いをなくすことを求めるものであります。 また,ことし6月現在での滞納額が約2億8,000万円となる住宅新築資金の貸し付けは,数年前より法的整備が導入をされていますが,これに踏み切るのが遅くなり,借りた本人が死亡したり,連帯保証人が亡くなったり,このようなことでまた本人の高齢化などで回収が非常に困難になっている事例が目立ちます。これらは明らかに特別扱いをした結果の事態であります。これらの特別扱いを廃止をする必要があります。見解を求めます。
○
山本照男議長 坂上秀樹副市長。
◎坂上秀樹副市長 お答えいたします。 人権対策協議会は,人権尊重のまちづくり条例の制定趣旨に基づいて,あらゆる差別の解消に向けたさまざまな活動あるいは
取り組みを行っておりまして,同協議会への補助金はそうした活動に対する必要な経費として交付しているものでございます。 それと,住宅新築資金の滞納整理業務についてのお尋ねありましたけども,このことについては青木永六議員も十分認識されておると思いますけども,これまでも顧問弁護士との協議を経て,本人はもとより連帯保証人あるいは相続人への請求,あるいは事案によっては法的措置を行ってその回収に努めているところでございまして,今後も引き続き公平公正に鋭意回収に努めてまいりたいと,このように考えております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 差別をなくすのが目的でございますから,ぜひ特別扱いはなくして公平平等にしていくということをさらに要求をいたしまして次の質問に入ります。 中核病院建設問題についてであります。
○
山本照男議長 伊藤 茂教育長。
◎伊藤茂教育長 申しわけございません。次の質問に移る前に,先ほど青木永六議員,学校での人権同和教育についてのお話がございました。学校の先生大変な中で,まだまだこれからも続けていくんかというような,そういうふうな御質問でございましたけれども,やはり学校での人権同和教育は自分を大切に思う心,同じように人も大切にしていかなければならない,そういうふうな子供を育てていくためにやはりこれからも必要だというふうに捉えております。 そういうことで,これからも学校での人権同和教育は続けてまいりたいと考えております。
○
山本照男議長 青木永六議員,質問を続行してください。
◆青木永六議員 今の教育長の答弁につきましては,これは当然人を大切にするとか,当然のことでございますけれども,これらは私たちの主張として,現在の憲法を中心に据えて,御案内のように,憲法というのは人を公平に平等に差別を撤廃をしていく,そういうことにつながっていく,そういうしっかりとした今の国のあり方について私たちは憲法教育をすることによってそういうことが実現をしていくということを提案しているところでございます。今教育長の答弁,実際にその程度だけで終わっているようなことであればいいかと思うんですけども,我々中身についてもう一つ深く内容を理解しておりませんので,また今後の議論にしたいと思います。 それでは,中核病院の建設問題についてであります。 6月議会での建設地は三島川之江インターチェンジ付近が最適地ととれる篠原市長の答弁に,多くの市民が驚きの声を上げています。 1つは,基本協定書とその後の経過は,建設地は三島川之江インターチェンジ周辺ではございません。公立学校共済組合側の譲り受ける際の提案は,県立三島病院,今の三島医療センター,この跡地に移転新築をするでございました。そして,移譲協定書は,三島地区に建築を目指すとなっています。 その後の議会答弁などもこれらも踏まえ,現三島医療センターから遠く離れた地域は想定をされていないことは明らかだと思います。これは,県立三島病院が主として三島・土居地域住民の命と健康を守ってきた役割の継承や合併後の
四国中央市全体のまちづくりをも当然考慮したものであると考えます。 6月市会,篠原市長答弁は,2次の病院が市の東にある。移転するときは,今のインターチェンジのとこら辺へ持ってくれば市民にとっては非常にいいことだろうと申し上げた。また,これは非常にお金の問題もある。交通の便もある。経営の問題もある。そしてお医者さんの交通の問題もある。あらゆるものが関係をしますからということで,三島川之江インターチェンジ周辺にという答弁をしておるわけでございます。初めて三島川之江インターチェンジ周辺が建設地の適地であるとの認識を示されたわけであります。 これまでの経緯を私は無視をしたかのような極めて唐突な発言でありますが,これはどこか公式な場所で議論,検討をされたものでございましょうか。それとも篠原市長が一存の発言でございましょうか。答弁を求めたいと思います。
○
山本照男議長 塩田浩之市民部長。
◎塩田浩之市民部長 お答えいたします。 議員御案内のとおり,中核病院の建設用地の選定をめぐりましては,これまでにもお答え申し上げてまいりましたが,公立学校共済組合におきまして,東日本大震災を経て液状化等の問題が出てきたことから,三島医療センター以外での建設についても検討が必要とされ,他の候補地につきましても検討を始めたところでございましたが,経営悪化に転じたことに伴い,経営改善を最優先するとされたことから,候補地選定につきましても白紙となり,現在に至っているところでございます。 市といたしましては,協定書に三島地区での中核病院の再建築を目指す旨明記されておりますことから,この点に十分配慮しながら検討していく必要があるものと考えております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 どうでございましょうか。今申し上げましたように,公立学校共済組合が譲り受ける際の提案は,今の三島医療センターの跡地につくりますということだったわけです。移譲協定書は三島地区に建築を目指す。説明したとおりです。 そういう意味で,これはこの協定書というのは,最大限尊重をされるべきである。市民に対する公約でもあるわけでございますから,その点しっかりと尊重をしていただいてやっていただけるというふうに理解をしてよろしいでしょうか,答弁求めます。
○
山本照男議長 塩田浩之市民部長。
◎塩田浩之市民部長 先ほど申し上げましたとおり,協定書につきましては当然尊重すべきものと考えております。 なお,公立学校共済組合本部に対しましても,この点確認をいたしましたが,現在のところ白紙ということで,今後さまざまな資料等を検討しながら検討していくというふうなお答えをいただいているところでございます。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 時間の関係で先に進みます。 2点目の問題です。インターチェンジ周辺の建設は,自然災害,まちづくり上からも問題ありという点についてであります。 最近,小原朝彦生協宇摩診療所の所長が,中核病院建設問題を,市内の断層や地層など防災上のあらゆるデータを克明に調べて提言をされています。この内容からの問題でございます。 1つは,このインターチェンジ周辺といういいますのは,高速松山自動車直下に中央構造線が走っており,阪神・淡路大震災に見られた大地震での高速道路の決壊が想定をされ,大被害が予測をされるという問題であります。 2点目に,HITO病院や現在の
四国中央病院ともに液状化,建物倒壊をする沖積低地の金生川周辺にあり,危険であること。 さらにまた,万一の場合,病院が総崩れになる危険と,病院が健在でも,市の西部に住む市民は救済困難となるというようなおそれがあります。これが2点目。 3点目には,御案内のように,日常的にも市の西部の市民には遠過ぎて極めて利用困難であり,総合病院が市の東に偏り,均衡のとれたまちづくりにならない。このような多角的な視点から,インターチェンジ周辺の建設は問題が多過ぎると言わなければならないと思います。 そういう意味で,このような科学的知見も取り入れていただいて,さらに御検討をいただきたいと思うわけであります。 また,これらの問題については,これは何といっても愛媛県に応分の負担,これを求める,要請をすることが大変重要だと,このように思うわけで,これまでも何回か答弁をいただいておりますけれども,改めて見解を求める次第です。どうかよろしくお願いをいたします。
○
山本照男議長 塩田浩之市民部長。
◎塩田浩之市民部長 お答えをいたします。 議員御案内のとおり,法皇山脈北側の裾野には,東西に中央構造線が通っており,池田断層,寒川断層,畑野断層の3つの活断層がございます。 この活断層での地震は数千年に一度起こるとされており,あの阪神・淡路大震災や熊本地震も活断層の活動が活発化したことにより発生したものでございます。 また,愛媛県地震被害想定調査における液状化危険度の想定におきましても,議員先ほど申されましたとおり,金生川や関川流域の沖積低地や瀬戸内沿岸の埋立地等が南海地震や東予地域の活断層の地震において大変危険度が高くなっている状況でございます。 このほかにも洪水浸水想定区域や災害危険区域として指定されております急傾斜地崩壊危険箇所,土石流危険区域,地すべり危険箇所等がございます。 市といたしましては,中核病院建設用地の選定に際しまして,これらの自然災害とその対策等に関する情報提供をしっかりと行い,こうした状況を踏まえた中で建設用地の候補地の検討を行っていく必要があるものと考えております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 ぜひよろしくお願いしたいと思います。 この項の3点目でございますけども,あくまで三島地域に適地を求めるということで,三島地域での適地確保,これはなかなか難しい問題がありますけれども,どうしても困難な場合は,現在の三島医療センター周辺の液状化防止工事を行って建設をするということを提案をしたいと思うんです。 これは,神戸ポートアイランド南部の埋立地に理化学研究所,神戸市立医療センター,先端医療センターがありますが,地盤改良がされたところでは,大震災でも液状化は見られず,改良効果は十分であったとの結論が出されています。 さらにまた,香川県の中央病院は,2011年3月5日起工式の6日後に東日本大震災が発生をし,工事中断後,20億円の費用を伴った液状化対策を追加をし,工事を再開をして2014年3月1日に開院をいたしております。 全国にはこのような事例は相当あるようでございまして,技術は試され済みだということだと思います。場合によっては検討に値すると思われるわけでございますけれども,そういう意味で何といっても県立病院を廃止をした愛媛県に,これらについての財政的な支援も求めていくということも含めてこれらについてのお考えを再度いただきたいと思います。
○
山本照男議長 塩田浩之市民部長。
◎塩田浩之市民部長 お答えをいたします。 液状化防止工事をした上での建設の御提案でございますけども,液状化防止工事を実施すれば,当然病院本体,建物については問題がなくなるということが考えられますけども,その周辺の道路を初め広範囲におきまして液状化が起これば,まさに新病院が陸の孤島というふうな状況になるおそれもございます。 そうなりますと,災害拠点病院としての役割も果たすことができなくなるということで,そういったことも含めて現在のところ建設場所につきましては白紙ということでございます。 今後経営改善が進んで中核病院建設のための候補地選定の際には,そのほかにも市民の利便性あるいは居住の状況,そして病院の経営環境や経済性,当該圏域の災害拠点病院としての立地条件の適否等,さまざまな角度から検討がなされるものと考えております。 市にとりましても中核病院の早期建設は最も重要な課題の一つでございますので,行政としてでき得る限りの支援をしてまいりたいと考えております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 この病院建設は市の事業ではございませんので,間接的な関与というようなことになると思いますけども,ぜひ市長を先頭にして頑張っていただいておるところでございますけども,引き続きそのような視点から頑張っていただくと,このようなことをお願いをして3つ目の選挙公報の実施を求める質問に入ります。 今全国で政治家の資質が問われる事件が相次いでいます。御案内のとおりです。このような政治家が選ばれる一つの問題として,選挙時に有権者に十分な選択情報が届いていない,こういう問題もあろうかと思うわけであります。 そこで,今回の質問,提案を行うことになったわけでございます。 1つの問題として,当市の選挙公営化の経過,最近の市会議員や市長選挙の公費負担の現状についてであります。 御案内のように,合併前から選挙公営化の拡充がされてまいりました。そういう意味では,非常に立候補がしやすいという状況がつくられてまいりました。そういう点でこれら2つの選挙の項目的な支出額,1人当たりの金額などについて尋ねたいと思います。
○
山本照男議長 高橋 誠
選挙管理委員会事務局長。
◎高橋誠
選挙管理委員会事務局長 選挙公営化の経過と公費負担の現状についてお答えいたします。 選挙公営化の経過でありますが,平成4年の公職選挙法改正により,選挙用のはがき,自動車,ポスターに関する公費負担制度が実施されたことに伴い,旧の川之江市と伊予三島市が公費負担に関する条例を制定しておりました。 その後,合併後も同様の内容を条例で規定しておりましたが,平成19年の公職選挙法改正により,新たに自治体の首長選挙のビラについても公費負担できるようになり,それを受けて条例改正を行い,現在に至っております。 次に,市政選挙における公費負担の現状についてですが,平成28年11月13日執行の市議会議員選挙では,28人の立候補者に対し総額1,910万円,1人当たり約68万円を公費負担しております。 項目別内訳ですが,ポスターが1,062万円,自動車が634万円,はがきが214万円となっております。 また,平成29年4月23日執行の市長選挙では,2人の立候補者に対し総額で約217万円,1人当たり約108万円余りを公費負担しております。 項目別内訳は,ポスターが71万4,000円,自動車が43万6,000円,はがきが78万円,市長選挙のみ認められているビラですが,そちらのほうが24万円となっております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 ということで,立候補するに当たりましては非常に立候補しやすい状況が今つくられてまいりました。 そこで,2つ目の問題ですけども,このような選挙公営化の拡充とともに求められる候補者選択の情報提供についてであります。 今答弁がございましたように,非常に立候補はしやすくなりましたが,有権者への候補者の経歴や政策,これらの情報提供が大変おくれているという問題であります。 この問題は,有権者の選挙権行使の重要な条件であり,現状は新聞,テレビなど,このようなマスコミに依存をしている状況です。 そこで,
選挙管理委員会で責任ある公報の発行が求められるんではないでしょうか。 さきの6月市会で私どもの三好 平議員から,さきの市長選挙時の篠原陣営のビラ1枚の問題が取り上げられておりましたけども,このような問題,あるいは市会議員選挙のときも名刺1枚で選挙をされている方,このような人たちに対して,御本人の経歴あるいは何をしたいのか主張がわからない,こういう批判も起こっていました。そういう意味で,選挙公報実施についての見解を求めたいと思います。
○
山本照男議長 徳永幸夫
選挙管理委員会委員長。
◎徳永幸夫
選挙管理委員会委員長 選挙の公営化拡充とともに求められる候補者選択の情報提供について御質問がございましたので,私からお答えを申し上げたいと思います。 現在国政選挙及び知事選挙におきましては,公職選挙法による選挙公報の発行が義務づけられておりますが,その他の地方選挙におきましては,各
選挙管理委員会が条例を定めることによりまして発行できるというふうな任意性のものとなっております。 議員御指摘のとおり,政治に関心を高め,少しでも多くの方に選挙に行っていただくためには,有権者に対して公約や政策,また立候補者に関する情報をできるだけきめ細かく提供するということにつきましては,非常に重要なことだと私どもも考えております。 その点で,選挙公報は候補者の政策を比較し,投票の判断をする上で有効な媒体の一つではあると認識をいたしております。
○
山本照男議長 青木永六議員。
◆青木永六議員 ということでございまして,3番目に移りたいと思うんですけども,そこでこの選挙公報の全国また県下の発行状況と,あわせて当市が実施をする上での問題点などについて尋ねたいと思います。