平成24年第7回(12月)定例会 平成24年
伊予市議会第7回(12月)
定例会会議録(第5号)平成24年12月21日(金曜日) ────────────────────────── 議 事 日 程(第 5 号) 平成24年12月21日(金曜日)午前10時開議開 議 宣 告 第1
会議録署名議員の指名 第2 議案第72
号~議案第93号 請願第 7号・請願第 9号 陳情第 9号・陳情第10号(
継続審査分) (各
常任委員長報告・質疑・討論・表決) 第3 議案第94号・議案第95号 (提案理由の説明・質疑・討論・表決) 第4 閉会中
継続審査申し出の件閉 議 宣
告市長あいさつ閉 会 宣 告 ────────────────────────── 本日の会議に付した事件 日程第1から日程第4まで ──────────────────────────
出席議員(21名) 1番 日 野 猛 仁 君 2番 北 橋 豊 作 君 3番 高 井 洋 一 君 4番 門 田 裕 一 君 5番 佐 川 秋 夫 君 6番 正 岡 千 博 君 7番 谷 本 勝 俊 君 8番 武 智 邦 典 君 9番 大 西 誠 君 10番 青 野 光 君11番 武 智 実 君 12番 田 中 裕 昭 君13番 久 保 榮 君 14番 岡 田 博 助 君15番 田 中 弘 君 16番 日 野 健 君17番 平 岡 一 夫 君 18番 若 松 孝 行 君19番 水 田 恒 二 君 20番 西 岡 孝 知 君21番 高 橋 佑 弘 君
欠席議員(なし) ────────────────────────── 説明のため出席した者市長 中 村 佑 君 副市長 岡 井 英 夫 君教育長 春 田 勝 利 君
総務部長 長 尾 雅 典 君
市民福祉部長 武 田 淳 一 君
産業建設部長 久 保 元 英 君
水道部長 長 尾 省 三 君
教育委員会事務局長 井 上 伸 弥 君中山地域事務所長大 本 孝 志 君
双海地域事務所長久 保 尚 勝 君
会計管理者 向 井 英 文 君 行政改革・
政策推進室長 森 田 誠 司 君
総務課長 武 智 茂 記 君
防災安全課長 新 田 亮 仙 君
財務課長 宮 岡 崇 君
まちづくり創造課長 靏 岡 正 直 君
庁舎建設課長 武 智 年 哉 君
税務課長 坪 内 圭 也 君
福祉課長 山 下 佳 宏 君
長寿介護課長 福 岡 保 裕 君
健康保険課長 宮 岡 隆 君
健康保険課分室長中 田 末 明 君
市民生活課長 武 智 亨 君
産業経済課長 海 田 秀 司 君
都市整備課長 日 山 一 正 君
道路河川課長 上 坂 博 一 君
下水道課長 泉 仁 君
水道課長 隅 田 英 久 君
教育委員会学校教育課長 教育委員会社会教育課長 田 中 浩 君 出 来 和 人 君 ──────────────────────────
事務局職員出席者事務局長 島 田 光 君 主幹 下 岡 裕 基 君 ────────────────────────── 午前10時10分 開議
○議長(
平岡一夫君) 市長から議案第94号及び議案第95号の提出がありましたので、御報告いたします。
議案目録を御参照願います。
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
平岡一夫君) これから本日の会議を開きます。 本日の議事日程はお手元に配付しておりますから、その順序によって審議いたします。
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△日程第1
会議録署名議員の指名
○議長(
平岡一夫君) 日程第1、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、
会議規則第81条の規定により、議長において16番
日野健議員、18番
若松孝行議員を指名いたします。
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△日程第2 議案第72
号~議案第93号 請願第 7号・請願第 9号 陳情第 9号・陳情第10号(
継続審査分) (各
常任委員長報告・質疑・討論・表決)
○議長(
平岡一夫君) 日程第2、これから本定例会において各
常任委員会に付託され、審査になっておりました議案第72号ないし議案第93号、請願第7号及び請願第9号、
継続審査となっておりました陳情第9号及び陳情第10号の26件を一括議題といたします。 この際、各
常任委員長から委員会における審査の経過並びに結果について御報告を願うことにいたします。 まず、
総務委員長から御報告願います。
総務委員長武智邦典議員、御登壇願います。 〔8番
武智邦典君 登壇〕
◆
総務委員長(
武智邦典君) 改めましておはようございます。
総務委員会の審査の報告を申し上げます。
今期定例会におきまして、当委員会に付託されました議案4件、請願2件、陳情3件及び
継続審査となっておりました陳情1件につきまして、去る12月14日委員会を開催し、関係者の出席を求め、説明を聞くなど
慎重審査をいたしました。 その結果は、お手元に配付しております
委員会審査報告書のとおりであります。 以下、審査の過程において、特に議論がなされた事項について、その概要を申し上げます。 まず、議案第77号伊予市
組織条例の一部を改正する条例について申し上げます。
改正条例に関連する
組織規則において、先日開催の
市議会協議会で説明のあった
組織機構改編について、再度説明の機会があるのかとの質疑に対し、
市議会協議会で改めて説明するとの答弁がありました。 次に、議案第78号伊予市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この改正による人件費への影響額はとの質疑に対し、
該当職員が47名で、推計で年間91万672円の
人件費削減になるとの答弁がありました。 また、
改正条例第4条第8項中、
勤務成績が特に良好である場合とあるが、何を基準に判断するのかとの質疑に対し、毎
年度上半期と下半期に分け実施している
人事評価が判断基準となっている。したがって、前年度の下半期及び次年度の上半期の
人事評価結果において、ともに
勤務成績が特に良好である職員が昇給の対象となるとの答弁がありました。 次に、議案第87号平成24年度伊予市
一般会計補正予算(第6号)の
所管部分について申し上げます。
一般会計、
特別会計、
企業会計の人件費のうち、時間
外勤務手当の質疑に対し、合併後、時間
外勤務手当の総額は毎
年度減少傾向であり、今回の補正では前年度に比べ約440万円の減額となっている。また、本年6月1日から、従来の水曜日に加え金曜日を新たに
ノー残業デーに指定し、時間外勤務を行わないよう指導している。今後においても、可能な限り勤務時間内で業務を完了し、
体調管理、
健康維持に努めるよう指導していきたいとの答弁がありました。 2款1項1目
一般管理費、4節
公務災害補償負担金では、
東日本大震災で被災した
地方公務員の
公務災害補償に充てるということだが、今回限りなのかとの質疑に対し、毎
年度全国の
地方公共団体が拠出している
地方公務員災害補償基金の一部を
公務災害補償費として今回取り崩したが、不足額が生じたため、それを補うための特別な
負担措置であることから、今回限りである旨の報告を受けているとの答弁がありました。 5目
財産管理費、15節
工事請負費では、
伊予商工会議所への
土地賃貸料は幾らかとの質疑に対し、月額10万6,600円、年額127万9,200円であるとの答弁がありました。 6目企画費では、
地域おこし協力隊員募集の
関連経費や来年3月の
住宅借り上げ料など、新規に採用する
地域おこし協力隊員が、来年度から本格活動するためのいわば
準備経費であるが、来年度の
見込み予算額及び財源はとの質疑に対し、1人
当たり月額賃金16万6,000円を、
月額住宅借り上げ料5万円を、
月額駐車場借り上げ料3,000円をそれぞれ予算化する予定であり、その財源は
一般財源とするが、国への
事業実施報告後、
特別交付税に算入されるとの答弁がありました。 また、
募集要件はあるのかとの質疑に対し、
地域要件として3大都市圏または
都市地域からの募集に限られ、県内では松前町がその要件に当てはまるとの答弁がありました。 13目
情報化推進費、15節
工事請負費では、
農業振興センター内ネットワーク構築の
工事内容はとの質疑に対し、
情報系パソコン10台、
基幹系パソコン2台の設置及び
ネットワーク接続の
工事予定であるとの答弁がありました。 9款1項3目
消防施設費では、予算化されている第6分団第1部のように、
分団本部詰所については、用地、建物全てを市が負担しているが、今後においても方針は変わらないのかとの質疑に対し、
分団本部詰所にあっては、全てを市が負担し、それ以外の詰所にあっては、建物について市が負担する方針に今後も変わりはないとの答弁がありました。 このほか、議案第93号については、特に申し上げることはございません。 以上、付託されました議案4件については、一括して採決をいたしました。その結果、
全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 続きまして、請願、陳情の審査結果概要について申し上げます。 まず、請願第7
号MV-22
オスプレイの配備撤回と
低空飛行訓練の中止を求める
意見書採択についての請願では、沖縄県民には大変な御労苦をおかけし申し訳なく思うが、日本国の安全を考えるならば国策としてやむを得ないことから、不採択にすべきとの意見と、
オスプレイの機能の安全性が確認されていないことから
趣旨採択にすべきとの意見がありましたが、採決の結果、賛成多数により不採択と決しました。 次に、請願第9号脱原発と
再生可能エネルギーへの転換を求める請願書では、
再生可能エネルギーの普及に本格的に取り組むことには大いに賛成だが、現時点での原発からの撤退は困難なことから、
趣旨採択にすべきとの意見と、原発からの即時撤退は現実的でないことから不採択にすべきとの意見がありましたが、採決の結果、賛成多数により
趣旨採択と決しました。 最後に、
継続審査となっておりました陳情第11
号自動販売機設置許可の無効願いについて申し上げます。 審査の結果は継続であります。ただし、閉会中の早い時期に塩見氏と
水田議員の和解の場を設け、
自動販売機に関する諸問題が解決できるよう努力していくという意見を
全会一致で決しましたので、報告いたしておきます。 以上、
総務委員会の
審査報告を終わります。
○議長(
平岡一夫君) 次、
民生文教委員長日野健議員、御登壇願います。 〔16番 日野 健君 登壇〕
◆
民生文教委員長(日野健君) おはようございます。
民生文教委員会の
審査報告を申し上げます。
今期定例会におきまして、当委員会に付託されました議案7件、請願1件につきまして、去る12月17日に委員会を開催し、
現地調査を行うなど
慎重審査をいたしました。 その結果は、お手元に配付しております
委員会審査報告書のとおりであります。 以下、審査の過程において特に論議なされた事項について、その概要を申し上げます。 まず、議案第73号伊予市
指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の制定について申し上げます。 この条例が制定されることにより、市民の生活にどう影響するのかとの質疑に対し、基本的にこの条例は国の法律にかわり制定するもので、内容的にはさほど変わっていない。ただし、各事業者に対し、非常時における
災害対策として、地域の団体と施設の連携体制の整備をする。また、定期的な
避難訓練や食料等の備蓄に努めるなどの項目を新しく追加したとの答弁がありました。 また、災害時における食料等の備蓄日数について、施設に対して具体的な日数の指導を行うのかとの質疑に対し、現在は日数について具体的に決めていないが、今後は
防災安全課と相談した上、施設に対し指導を行う予定であるとの答弁がありました。 次に、現在建設中の小規模多
機能型居宅介護施設について、完成時期と主な概要はとの質疑に対し、
工事完了が平成25年2月20日で、
開設予定日は平成25年3月1日である。また、
ショートステイサービス7床を併設しており、
サービス全体の利用定員の
登録上限は25人であるとの答弁がありました。 次に、議案第87号平成24年度伊予市
一般会計補正予算(第6号)の
所管部門について申し上げます。 歳出、4款1項5目
環境衛生費、3節
特殊勤務手当について、
動物死体処理に対する
特殊勤務手当は、処理した動物の種類、場所によって制限はあるのかとの質疑に対し、公共的な場所であれば動物の種類による規定はなく、処理をした職員に対して1体につき680円の手当が支給されるとの答弁がありました。 次に、10款5項4目
人権同和教育費、15節
富貴集会所屋上防水改修工事等について、主な概要はとの質疑に対し、建物は昭和50年に建築され、
防水シートの面積は186平方メートル、
ウレタン防水シートを張りつけ、集会所に入る坂道にはコンクリートを打設し、幅員2.2メートル、長さ約10メートルで、その横にはステンレスの手すりを設置するとの答弁がありました。 次に、議案第88号平成24年度伊予市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 歳出、3款1項1目
後期高齢者支援金について、年間の推移はとの質疑に対し、平成22年度は約4億5,000万円、平成23年度は約4億9,000万円、平成24年度が約5億5,000万円と年々増加しているとの答弁がありました。 また、支援金の調整率は全ての保険者に対し一律変わらないのかとの質疑に対し、調整率は各保険者における特定健診等の実施及びその成果に係る目標の達成状況を勘案し、100分の90から100分の110の範囲内で加算、減算する仕組みが導入されているが、現在は平成20年から24年まで全ての保険者に対し加算、減算しない経過措置が設けられているとの答弁がありました。 次に、議案第89号平成24年度伊予市
介護保険特別会計補正予算(第3号)について申し上げます。 歳入、6款2項5目
介護保険財政安定化基金交付金について、県の
基金残額はとの質疑に対し、平成23年度末で総額約38億円の見込みであるとの答弁がありました。 そのほか、議案第74号、議案第79号、議案第91号については、特に申し上げることはございません。 以上、付託されました議案について、議案第87号については、賛成多数で原案を可決すべきものと決しました。 その他の議案6件については、
全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 以上で
民生文教委員会の
審査報告を終わります。ありがとうございました。
○議長(
平岡一夫君) 次、
産業建設委員長青野光議員、御登壇願います。 〔10番 青野 光君 登壇〕
◆
産業建設委員長(青野光君) 改めまして、おはようございます。
産業建設委員会の審査の報告を申し上げます。
今期定例会におきまして、当委員会に付託されました議案13件、
継続審査となっておりました陳情2件につきまして、去る12月13日に委員会を開催し、関係者の出席を求め、説明を聞き、
慎重審査をいたしました。 その結果は、お手元に配付しております
委員会審査報告書のとおりであります。 以下、審査の過程において特に論議がなされた事項について、その概要を申し上げます。 まず、議案第72号なかやま
淡水魚養殖施設の
指定管理者の指定について申し上げます。 今後、
ペヘレイの養殖にどのように取り組んでいくのかとの質疑に対し、
イベント等に出すには、やはり数千匹程度の養殖をしていかなければ難しいところであるが、現在の
ふ化施設が限られているので、以前からの管理者にも残っていただいた。これからは、住民自治されだにの代表者が組合長に就任し、
住民自治組織と連携して
施設運営をしていく中で、個体数を増やしていく取り組みを考えているとの答弁がありました。
養殖施設の
耐用年数24年が経過する平成29年5月11日以降は、
ペヘレイをやめて他の魚種に変更してもいいのかとの質疑に対し、平成19年の県との協議の中では、
淡水魚養殖場ということで、川魚的なものを養殖することについては構わないということで、平成29年度まで待たずに
ペヘレイ以外の魚を養殖しても支障はないが、
ペヘレイの希少価値を何とかしようということで、継続して養殖している状況であるとの答弁がありました。 この24年という
耐用年数の縛りと、どれだけの補助を受けているのかとの質疑に対し、事業費として3,600万円、補助率が2分の1で1,800万円の補助金をいただいて施設を設置した。この施設は、養殖用の貯水池、木造の管理棟があり、木造である管理棟の
耐用年数が24年ということで、24年という縛りがあるとの答弁がありました。 次に、議案第76号伊予市
景観条例の制定について申し上げます。 第14条第2項において、
景観計画に適合しない場合は指導することができるとなっているが、無許可で建築物を建てようとする場合の対応はとの質疑に対し、基本的に
建築確認が必要ということで、それに合わせて
事前協議が上がってくると考えている。しかし、そうでない場合については、なかなか把握することは困難であるため、定期的にパトロールを行うなど対応していく必要がある。また、
建築面積等の規模に応じて、勧告ではなく命令することができ、その命令を無視して建てた場合には、景観法による罰則規定を適用することが可能になるとの答弁がありました。
景観計画区域の範囲が余りにも広過ぎて、住民に浸透しにくいのではないかとの質疑に対し、15人の
有識者委員により、郡中らしい町並みがあるところということで、
景観計画の範囲を決めていただいた。特に灘町中央線の通りについては、より郡中らしいところが残っているので、もっと重点的に整備しようということで、より厳しい規制項目を設けている。郡中らしい町を形成する範囲として、これだけの規模が必要だったと委員会でのやりとりがあったとの答弁がありました。 次に、議案第80
号伊予市営土地改良事業等の分担金の
賦課徴収に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 区長等への周知はいつ頃行うのかとの質疑に対し、来年度に予定している区長会で周知を図りたい。また、具体的に要望があった地区については、それぞれ別途説明をしたいと考えているとの答弁がありました。 次に、議案第83号伊予市
都市総合文化施設条例の一部を改正する条例について申し上げます。 今回の改正では、
多目的グラウンドをグループで利用する場合、1時間当たりの利用料金が4倍になるが、事前に
老人クラブ等の団体への説明は行ったのかとの質疑に対し、今までが安過ぎるので、この金額を上限値にするようにしている。実際の運用については、この金額ではないが、よく利用されている団体には事前に説明させていただいているとの答弁がありました。 次に、議案第84号伊予市
道路占用料徴収条例の一部を改正する条例について申し上げます。 来年4月1日から、営利目的以外の個人の分は免除されることになるが、今から申請した場合の対応はとの質疑に対し、新規の申請者については、
占用許可がおりた段階から3月までの
月割り計算で納めていただくことになるとの答弁がありました。 次に、議案第85号伊予市
法定外公共物の管理に関する条例の一部を改正する条例について申し上げます。 使用料については、他市の額を見ても同じであるが、伊予市独自の額にすることはできないのかとの質疑に対し、市独自に額を決めることは可能で、減免についても、市独自の考え方で減免の対象を規定することができるとの答弁がありました。 次に、議案第86号伊予市
下水道条例及び伊予市
特定環境保全公共下水道条例の一部を改正する条例について申し上げます。 この条例中の可撓継ぎ手や減勢工などの難しい字句を誰が見てもわかりやすい表現にすることはできないのかとの質疑に対し、一般の人から見ればわかりにくい表現であるが、これは
下水道用語としては一般化されており、
下水道法施行令を参酌した内容となっている。なお、この条例の意見公募を実施した際には、用語の解説をあわせてホームページに掲載したとの答弁がありました。 次に、議案第87号平成24年度伊予市
一般会計補正予算(第6号)の
所管部門について申し上げます。 歳出、6款1項14目
ため池等整備事業費、19節
土地改良施設耐震対策事業県負担金について、市内には10万トン以上のため池が7カ所ある中で、なぜ宮下新池と客池を選定したのかとの質疑に対し、県からの指導もあり、10万トン以上で平成12年以前に改修が済んだもので、
耐震診断には
ボーリング調査が必要であるため、その際にはある程度水を抜かなければならないが、これらの池は大谷池から水を回してもらうことができるということで、今年度はこの2カ所を選定したとの答弁がありました。 次に、6款2項2目
林業振興費、19節
森林環境保全整備事業費補助金について、この事業費の積算根拠となる事業量はどのようになっているのかとの質疑に対し、下刈りについては5.93ヘクタール、植栽については0.21ヘクタール、間伐については80ヘクタール、
作業路開設については25キロメートルで、これらの内容をもって積算しているとの答弁がありました。 次に、8款2項2目
道路維持費、15節
市道豊岡福岡線ほか1線
地すべり対策工事について、今回施行する
横ボーリング工法についての質疑に対し、基本的には地下水位を下げることにより滑りを少なくする工法が、
地すべり対策工事の
一般的工法になっている。これまでの調査結果から、
横ボーリング工法による施工が一番妥当だという判断のもと、今回提案をさせていただいたとの答弁がありました。 次に、
債務負担行為補正、
市管理施設浄化槽維持管理業務委託事業について、こういったライフラインにかかわる
委託業務は、市の
指定管理のように複数年にすることはできないのかとの質疑に対し、
下水道施設の運営等についても複数年の契約で委託しており、この
浄化槽維持管理業務についても、今後
複数年契約を検討したいとの答弁がありました。 次に、なかやま
栗まつり共催野外音楽広場イベント事業について、今後の
栗まつりの運営についてはどのような検討が行われているのかとの質疑に対し、これまでに2回ほど区長や関係者と協議を行った。その中で、地域からも
イベントが
歌謡ショーに近いものになっているのではないかとの指摘をいただいている。今年の
栗まつりでは、クリの
対面販売をする計画もあったが、一番おいしいと言われる銀寄という種類の端境期に当たってしまい、クリの数が少なく、全体的に品薄状態での開催となった。クリが順調に生育していれば、もう少し変わった内容になったと思っている。現在、
イベントの出店者は、地元の中山からだけでなく、
伊予地区、
双海地区からもあり、年々増えている状況で、今年の売上げも出店者の申告では704万円と、一定の成果を上げたと認識している。地域の方からは、
イベントはやめないでくれという声が根強く、生産者への指導もあり、来年はクリを中心とした内容に変えていく協議は既に始めているとの答弁がありました。 そのほか、議案第75号、議案第81号、議案第82号、議案第90号、議案第92号については、特に申し上げることはございません。 以上、付託されました議案13件については、
全会一致で原案を可決すべきものと決しました。 続きまして、陳情の審査結果概要について申し上げます。 まず、陳情第9号集落排水唐川地区の接続に関する陳情について、陳情者が要望している市側からの回答は、平成24年12月11日付で行われており、既に願意は達成されていることから、不採択にすべきという意見があり、一方で
継続審査にすべきという意見もあり、採決の結果、賛成多数により不採択と決しました。 次に、陳情第10号県有地の湊町臨海埋立造成地が伊予市企業誘致促進条例で定める企業誘致に伴う奨励金の交付対象から適用除外等を求める陳情について、伊予市企業誘致促進条例から県有地の埋立地を適用除外とするということに関しては、条例自体を否定する形となるため、不採択にすべきという意見があり、一方で陳情者の地元を思って発展を願うということを総合的に解釈し、
趣旨採択にすべきという意見があり、採決の結果、賛成多数により
趣旨採択と決しました。 以上で
産業建設委員会の
審査報告を終わります。
○議長(
平岡一夫君) 以上で各
常任委員長の報告を終わります。 これから一括して委員長報告に対する質疑に入ります。 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
平岡一夫君) 以上で質疑を終結いたします。 討論の通告はありませんので、これから採決いたします。 念のため申し上げます。 各委員長の報告結果は、お手元に配付の
委員会審査報告書のとおりであります。 これから採決いたします。 採決は分離し、起立により行います。 まず、議案第87号平成24年度伊予市
一般会計補正予算(第6号)について採決いたします。 各
常任委員長の報告は原案可決であります。各
常任委員長の報告とおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
平岡一夫君) 起立多数であります。よって、議案第87号については、各
常任委員長報告のとおり原案可決いたしました。 次に、請願第7
号MV-22
オスプレイの配備撤回と
低空飛行訓練の中止を求める
意見書採択についての請願について採決いたします。
総務委員長の報告は不採択であります。
総務委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
平岡一夫君) 起立多数であります。よって、請願第7号については、
総務委員長報告のとおり不採択と決しました。 次に、請願第9号脱原発と
再生可能エネルギーへの転換を求める請願書について採決いたします。
総務委員長の報告は
趣旨採択であります。
総務委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
平岡一夫君) 起立多数であります。よって、請願第9号については、
総務委員長報告のとおり
趣旨採択と決しました。 次に、陳情第9号集落排水唐川地区の接続に関する陳情について採決いたします。
産業建設委員長の報告は不採択であります。
産業建設委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
平岡一夫君) 起立多数であります。よって、陳情第9号については、
産業建設委員長報告のとおり不採択と決しました。 次に、陳情第10号県有地の湊町臨海埋立造成地が伊予市企業誘致促進条例で定める企業誘致に伴う奨励金の交付対象から適用除外等を求める陳情について採決いたします。
産業建設委員長の報告は
趣旨採択であります。
産業建設委員長報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
平岡一夫君) 起立多数であります。よって、陳情第10号については、
産業建設委員長報告のとおり
趣旨採択と決しました。 ただいま議題となっております案件のうち、残余の議案21件を一括して採決いたします。 本件は、各
常任委員長報告のとおり決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
平岡一夫君) 御異議なしと認めます。よって、残余の議案21件は、各
常任委員長報告のとおり原案可決と決しました。 〔
委員会審査報告書は付録に掲載〕
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第3 議案第94号・議案第95号 (提案理由の説明・質疑・討論・表決)
○議長(
平岡一夫君) 日程第3、議案第94号及び議案第95号の2件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 中村市長。 〔市長 中村 佑君 登壇〕
◎市長(中村佑君) 議案第94号民事調停の申立て及び民事調停不成立の場合における訴えの提起についてでございますが、大平堂ケ谷農道の堂ケ谷池堤体部に設置している車どめ支柱の撤去について、小野井手水利組合と協議を進めてまいりましたが、協議が調わないため民事調停を申し立てるとともに、調停不成立の場合には訴訟を提起することについて議決をいただこうとするものでございます。 議案第95号市道満野法師線バイパス道路新設工事請負契約についてでございますが、渡邊建設株式会社を契約締結予定の相手方として仮契約を締結いたしましたので、本契約の締結について議決を求めるものでございます。 以上、提案理由の説明を申し上げました。 詳細につきましては、補足説明をいたさせますので、よろしく御審議を賜りますようお願いを申し上げます。
○議長(
平岡一夫君) この際、補足説明がありましたら説明を求めます。
◎
総務課長(武智茂記君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 武智
総務課長
◎
総務課長(武智茂記君) 失礼をいたします。それでは、議案第94号から議案第95号につきまして、私のほうから市長の補足説明を申し上げます。 議案書(その2)の1ページをお願いいたします。 議案第94号民事調停の申立て及び民事調停不成立の場合における訴えの提起についてでございます。 議案書の2ページをお願いいたします。 相手方の住所及び氏名、小野井手水利組合、伊予市大平甲1500番地1、
児玉敏則、伊予市大平甲203番地2、福岡敦宣、伊予市大平甲53番地の2、高田重夫、東温市北方2174番地、岡市隆彦。 調停申し立ての経緯につきましては、大平地区農業集落排水処理施設の汚泥搬出に伴いまして、大型運搬車両を通行させる必要があるため、大平堂ケ谷農道の堂ケ谷池堤体部に設置している車どめ支柱の撤去について、小野井手水利組合と再三の協議を行ってまいりましたが、協議が調わないため、民事調停を申し立てるため議決をいただき、あわせましてこの調停が成立しなかった場合には、小野井手水利組合に対して訴訟を提起するため、議決をいただこうとするものでございます。 議案書の3ページをお願いいたします。 議案第95号市道満野法師線バイパス道路新設工事請負契約についてでございます。 去る12月5日に事後審査型条件つき一般競争入札を執行し、所定の手続を経て、12月6日に契約金額1億4,563万5,000円で、渡邊建設株式会社を契約締結予定の相手方として仮契約を締結いたしましたので、本契約の締結について議決を求めるものでございます。 契約の目的、市道満野法師線バイパス道路新設工事、契約の方法、事後審査型条件つき一般競争入札、契約の金額、1億4,563万5,000円、契約の相手方、愛媛県伊予市上野1445番地、渡邊建設株式会社、代表取締役渡邊政富、工事期間、議会議決日から平成25年3月31日となっております。 なお、その他の入札者及び入札高は、お手元に配付しております入札結果一覧表のとおりでありますので、御参照ください。 以上で私の補足説明を終わります。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。
○議長(
平岡一夫君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これから質疑に入ります。 質疑は議案番号順に行います。 まず、議案第94号民事調停の申立て及び民事調停不成立の場合における訴えの提起について、御質疑ありませんか。 議案書(その2)、1ページ及び2ページです。
◆19番(水田恒二君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 水田恒二議員
◆19番(水田恒二君) 2点お尋ねいたします。 大平にある小野井手水利組合ということなので、相手方が大平におられる伊予市民だけかなと思いましたら、もう一方、東温市の住所の方がおられますが、その理由が1つ。 もう一点は、議案の表題にもありますように、2段階になってますよね。調停不成立の場合に訴えをするんだという内容。2ページあけましたら、1から4まで分かれておりますけれども、最終的にはこうならざるを得ないのかなとは思いますけれども、できる限り、私も御存じのように市民相談やっておりますけど、なるべく裁判には訴えないようにと、お話し合いで解決しなさいよというような指導をしておりますが、でき得る限り最大限調停で、お話し合いで解決できるようにしていただいて、最後の最後の手段としての法廷での争いに持ち込むということで、伊予市で、この議会でこの議案が成立したとしても、議会の許可を得たからということを盾に、4番を自己目的化することのないようにやっていただきたいと思いますが、そういうような姿勢があってこの議案を提起したのかどうか、そこに対するお考えを聞かせていただきたいと思います。
◎
下水道課長(泉仁君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 泉
下水道課長
◎
下水道課長(泉仁君) それでは、
水田議員さんの御質問に私のほうからお答えさせていただきます。 1点目の東温市の方ということでございますけれども、もともとは伊予市の大平のほうに住まわれている方で、実家等もある方でございます。 第2点目の調停不成立の場合の訴訟ですけれども、協議の中でも小野井手の代表者の方には、市としては地元とできるだけ争い事は避けたいということで、協議のほうを重ねてまいりましたけれども、今回どうしても御理解がいただけないために、調停のほうを申し立てさせていただきたく議決を求めたわけでございますけれども、私どもとしましても、できれば調停において解決ができるようでしたら、調停のほうで解決を図りたいと考えておりますので、御理解を賜りたいと思います。 以上です。
◆19番(水田恒二君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 水田恒二議員
◆19番(水田恒二君) 課長の今の御説明についてはわかりました。わかりましたが、了解はちょっと今、というのは、例えば1番目です。確かに実家はあるとか、かつては住んどったとか言いますけど、例えば小野井手水利組合ですか、そこの規約がどうなっているのかと。今現在、住民票が向こうに移ってしまった伊予市民でない方が、伊予市のそういう行政と交渉を当たるような団体の役員をしているということについては、ちょっと疑問があるわけですが、そこあたりの、この組合の規約がどのようになっているのか。そして、伊予市としては、そういう交渉する団体の中に伊予市民でない方、言ったら伊予市に税金をお払いなのかどうかわかりませんが、伊予市民でない方が伊予市の組織として交渉することについてはいかがな、疑問が少しわくんですが、わかりやすく説明していただいたらと思います。 それと、できましたら課長の、2番目については課長のお考えよくわかったんですが、できれば市長も3月、正確には4月22日か3日までの任期でございますけれども、申し送り事項としてそのあたりの決意をお聞かせいただいて、殊さらにもめごとを大きくしないようにしていただけるような決意をお聞かせ願ったらと思います。
◎市長(中村佑君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 中村市長 〔市長 中村 佑君 登壇〕
◎市長(中村佑君)
水田議員の御答弁に、1問目は、いわゆる岡市さんが農地があるということで、農地関係の中で水利権の代表になっておるということで御理解をいただきたいと思います。 2番目の調停不成立の場合の方針でございますが、できるだけ調停の段階で解決をしたいと思っておりますので、ひとつ議員の皆さん方からも御協力のほどをよろしくお願いしたいと思います。 〔19番水田恒二議員「了解」と呼ぶ〕
○議長(
平岡一夫君) ほかにありませんか。
◆3番(高井洋一君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 高井洋一議員
◆3番(高井洋一君) 1つは、この文言だけでは状況がよくわかりません。 それと、堤体に車どめを設置するという、この経緯です。どういうことで、そういうことがなされたのか。また、その行為が違法性があるのかないのか、その辺のことを確認をしたいと思いますが。参考資料として写真ぐらいは提出すべきだったと私は思います。
◎市長(中村佑君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 中村市長 〔市長 中村 佑君 登壇〕
◎市長(中村佑君) この堤体の車どめの経緯は、ちょっと古いんです。私たちが設置をいたしました集落排水の処理場を建設するより以前に、あの奥の山地に、いわゆるヘドロ等を排出した経緯がございました。そんなこともございまして、池、農道の関係者が、その車を排除するためにつくった車どめでございました。そのことが、今回私たちの、いわゆる集落排水唐川地区の接続に関する中で、いわゆる小野井手の皆さん方が十分の思いが遂げてないという意味も込めて、今そういうことでそのくいを排除してないんです。そういうことでございまして、我々としては集落排水のヘドロを撤去するために大型車を入れたいということで、再三お願いをしておるわけでございますけれども、理解が得られないということで、あえて第三者調停をお願いしようということであります。 ほやから、もっと以前から、そういう車どめは設置しておりました。そのことによって、集落排水をつくるときには御協力をいただいて、十分その機能を果たせたわけですけれども、今回そういうトラブルがございました。ぜひ、ひとつ御理解をいただいて、大型の車が年に一、二回程度でいいですから、入れさせていただきたいということでお願いしとるわけであります。 以上です。
○議長(
平岡一夫君) 暫時休憩します。 午前11時04分 休憩 ─────────────────────── 午前11時05分 再開
○議長(
平岡一夫君) 再開いたします。
◎
下水道課長(泉仁君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 泉
下水道課長
◎
下水道課長(泉仁君) 高井議員の3点目の御質問にお答えいたします。 写真につきましては、後ほどまた議員さんの皆様にお配りさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○議長(
平岡一夫君) 今用意しよるらしいです。 〔3番高井洋一議員「わかりました。それはわかったんですが」と呼ぶ〕
○議長(
平岡一夫君) ほかに。 〔3番高井洋一議員「答えがされてないと思うんです。農道にそういうものを設置して通行ができないようにしてるという状態は、違法性があるんですか、ないんですかと聞いたのに、それに対して」と呼ぶ〕
◎
水道部長(長尾省三君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 長尾
水道部長
◎
水道部長(長尾省三君) ただいまの質問ですけれども、うちのほうで調べた限りは、農道、これ地域改善事業で農道をつけたわけですけれども、農道に対する占用願、これについては出ておりません。ただ地元で、先ほど市長も言ったように、いつつけたかという問題は一つあるんですけど、なかなか農道の占用については、産業経済課もしくは道路河川課、法定外についてはやっておるんですが、把握できていないのが現状ですけれども、一応占用願は出ておりませんので、私どもは違法であるというように考えております。
○議長(
平岡一夫君) 再質問ありますか。
◆3番(高井洋一君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 高井洋一議員
◆3番(高井洋一君) 車をとめるための支柱設置が占用要件に当たるとは私は思いませんが、堤体が農道になってるということですよね。十分な支持力があるのかなあという心配もするわけです、汚泥を積んだ大型車両が通行するのに。その心配はあるんですが、それは技術的なことは技術屋さんが判断してるんでしょうけども、法定外といいますが、法定外というのは私の理解では、いわゆる赤線、青線について言うのであって、市が設置したあるいは県営でやった、国営などというのはめったにないでしょうけども、そういった農道について、それを管理する条例なりがないというのは、ちょっと私には解せないんですけども、理事者の考えは、こうした農道も法定外だというふうに理解しておるんでしょうか。
◎
水道部長(長尾省三君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 長尾
水道部長
◎
水道部長(長尾省三君) これはちょっと農道のことで、所管外ではあるんですけれども、いわゆる今言った赤線、青線については法定外でございます。何にも道路がないところに農道をつけた場合には、法定外でございません。先ほど私が説明したのは、農道の使用については、法定外の農道と市がつけた農道があるという意味で説明を申し上げました。したがって、管理については、先ほど言ったように地域改善事業でやっておるわけですので、地元に管理委託しておるとは思うんですけれども、いわゆる道路上に施設等を設ける場合は、そういう申請は必要だろうと考えています。
◆3番(高井洋一君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 高井洋一議員
◆3番(高井洋一君) 新設した農道について管理するための条例があるのかどうかについての答弁がないと思うんです。
○議長(
平岡一夫君) 暫時休憩します。 午前11時10分 休憩 ─────────────────────── 午前11時10分 再開
○議長(
平岡一夫君) 再開します。
◎
産業経済課長(海田秀司君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 海田
産業経済課長
◎
産業経済課長(海田秀司君) 高井議員の御質問に私のほうからお答え申し上げます。 農道につきましては、県なり市で改良を行った場合も地元管理ということで、今地元のほうにいろいろ草刈り等作業も含め管理をお願いしているところでございます。条例の設置までは行っておりません。それは、市管理ということではないということで、地元にお願いしとるということで、そういう処置をしております。 以上でございます。
◆3番(高井洋一君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 高井洋一議員
◆3番(高井洋一君) 地元が自分たちのために使うという利用権というか、それに付随するものとして維持管理するのは当然であると思いますが、維持管理してるといっても、
指定管理者という形でやってるわけじゃないので、法的な根拠はないと思うんです。そのための、いわゆる管理する条例が必要だと思いますので、現時点でないのであれば、これは早急につくる必要があると思いますので、理事者で検討いただきたいというふうに思います。
○議長(
平岡一夫君) 検討されますか。 暫時休憩します。 午前11時12分 休憩 ─────────────────────── 午前11時26分 再開
○議長(
平岡一夫君) 再開いたします。
◎
産業建設部長(久保元英君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 久保
産業建設部長
◎
産業建設部長(久保元英君) 先ほどの占用につきまして御質問いただいておりましたけどが、現在占用につきましては、市道関係では条例等で定めまして、随時管理を行っておりますけどが、農道等につきましては、現在その規定等もありません。市道等の条例に準じたようなことで過去やってきたという状況でございますので、今後につきましては、状況も十二分把握した上で、近隣の市町の状況も踏まえながら、早急に農道関係の占用につきましては検討を進めてまいりたいと思いますので、少し時間をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
平岡一夫君) ほかに御質疑ありませんか。
◆8番(
武智邦典君) 議長
○議長(
平岡一夫君)
武智邦典議員
◆8番(
武智邦典君) 高井さんの件ですけど、これからは要するに担当所管の道路であれば、農道を所管する係の者が知らずに現地視察に行ったら、こんな車どめがついとったと。それやったら、事情を聞いたら、それは地元としてもいたし方ないという判断をとったときに、とりあえず
占用許可をとってくれんですかと。そして、もしこんなことがあった場合は、伊予市として取り外しをさせてくれませんかという附則事項をつけてくれんですかと。条例なんか要らんのよ。そういうことをしてないから、こういう結果になっとんで、それはもうずうっと何十年前の話か知らんけれども、それはそれとしても、例えば合併して8年にもなるんだから、そんな中で普通酢が利いとったら処理場をつくるときにそれも見とるわけやから、
占用許可を再度改めて出してくれんですか、附則事項としてこうですよということをしてないからこんなことになるんです。要は条例なんか要らんの。
占用許可だけ再度とっとったらよかったの。 でも、もう時計の針は後戻りきかんから、今さら、今この段階で占用やらせてくれというたって、この案件に関しては無理なことやから、こういった事例が双海、中山、旧伊予市で、またこれから起こるんであれば、そういうことも注意をしてやっていただきたいということを前段で申し添えておきますけど、この議案第94号について、市長さんが判断されたことを私とやかく言うつもりも毛頭ありませんけど、要は端的に言えば、宮下に今岡公園という、市長さんも落成式に来ていただいた場所があるけど、あそこにも車どめバリカーが通路に2本立ってるんです。これを例えばの話、地元が管理しとるから、何か市がどうしても調査をせんといけんので、4トン車入れさせてくれ言うたときに、いやいやいかんわ、うちが管理しとるのに、あんたとこに鍵を渡さんがというような話になったらいかんから、そこの点は、今岡農村の公園については、そういったこともきちんとされておるであろうと私は思っておりますが、それはそれとして、要は年に1回か2回かバキュームせんといかんのです、汚泥を。 ほんなら今回調停して、を1日だけでも3日だけでも、これちょっと外させてくれんかというて調停ができました。よかったねと。でも、またたまったら、いやいやわし今度は絶対この車どめのけへんぞということが起こり得る、要するに。今回は調停できました。だけど半年後9カ月後にまたのけさせてやと、ちょっと外させてやというたときに、いかんぞというたら、また調停。それじゃあ困るわけであって、もう最終的には合法か違法かということを司直の手によって判断していただかんといかんのやけど、そうしたことによって、伊予市さんが今言よる、理事者が言よる、違法であるということがあれば当然撤去、それかもしくは市管理のチェーン付のバリカーで、地元も鍵を持っとく、市も持っとく、お互いがお互い必要なときにあけれる、そういうシステムの構築が要るわけ。 だけど、私が思うのは、正直この94号がもし明日以降、この陳情者というか、この4人の目に触れたときに、何ぞこの4番、最初から伊予市はけんかするつもりかと、人間感情やから、そうなったときには調停どころか、逆に向こうさんからいろんな切り口を使うて、逆に訴訟される可能性もある。そうすると、1年やそこらで解決できるのかなあ。伊予市の八倉にも、今同じような案件で泥仕合をした経緯があった。そういうことも含めると、私はできることであれば、この4番の部分を一遍外して、そして調停をとって、それからもう一回どうしてもこれはいかん、もう伊予市は訴えんと、これはもう事にならんわというたときに、再度議案として提出して、訴訟についてというふうな、訴訟の提起についてという議案を出したらええことであって、何ちゃこっから最初からけんかありきというものをつくると、必ず人間感情はおかしくなる、私はそう思います。 だから、いろんな事情があったんでしょう。今の市長さんとか今の理事者じゃない、ずうっと昔のことやから。でも、今の現状で判断せんといかんのであれば、そういったことも含めて、どのみちこの議案通過するかもしれんけれども、必ず私は問題が出る。この案件だけだったらいいんです。だけど、この案件には給食センターが絡んどるから、だから今後余計大変なことになるんやったら、もう少し根回しをして、調停はするけれども訴訟はちょっとブレーキをかけるような議案の出し方をせんと、大変なことになるんじゃないのかなと、とりあえずつぶやいておきますけど、よろしくお願いをいたします。
◎
水道部長(長尾省三君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 長尾
水道部長
◎
水道部長(長尾省三君) 一応、相手は知っているのかということなんですけれども、うちも交渉過程で、地元とはこんなことで気まずいことはしたくないということで、再三足を運びました。それで、地元の要望については、市としてやれることは全てやったと思っております。したがって、相手方がこれを見ても、当然市はあけてくれなんだら私はもうやらざるを得んのやということを相手方にも言っておりますので、相手は承知のことと思っております。 それと、訴えを一体でやるかという問題でございますが、これは経過を言いますと、23年8月までは鍵を貸してくれて、汚泥の搬出もメンテナンスもできよったわけです。23年8月以降、いわゆる陳情書が出た以降については、鍵を貸してくれなくなったというので、処理場の汚泥搬出については、24年1月に予定をしておったんですけれども、そういうことでできないので、今年といいますか今年度の1月に再度しなければならないということで、しないといけないという理由は、要するに汚泥が満杯であると、施設に限界を感じておるので、今回はどうしても、こういう調停をかけてでも汚泥の搬出をしないといけない状況にあると、担当からは聞いております。 それで、訴えについては、要するにまたこれ調停だけ上げて、また議会に上げるというたら余計時間がかかる。そういう点から、ここに書いておりますように、調停が不調になった場合はということで御理解をいただいたらと思います。
○議長(
平岡一夫君) 議員さんにお断りしておきます。 質疑は簡潔にお願いをしたらと思います。
◆8番(
武智邦典君) 議長
○議長(
平岡一夫君)
武智邦典議員
◆8番(
武智邦典君) 丁寧にしゃべらんとわからんこともあるんで、簡潔にできることは簡潔にしたいんです、私も。だから、23年というたら去年かおととしの話であって、そのときに酢が利いとる担当課であれば、
占用許可に附則をつけるべきであったんじゃけど、もう今さらそれ言うてもいかんわねということが前段。 それと、今の部長のお話であれば、これは最初からもう訴訟ありきで、伊予市は腹くくってやるんじゃということで私は判断しましたので、あえてこの議案については反対しません。毛頭市長さんが出したことについては、毛頭異論を唱えることはないと。ただ、私はこういうことはありますよと、必ず。でも、どうも訴訟ありきということでございますんで、どうぞやってください。
◆5番(佐川秋夫君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 佐川秋夫議員
◆5番(佐川秋夫君) この経緯ですか、これに関しまして、多分私も最後の4の分がちょっと気になる、地元であって、調停であればぜひやらなくちゃならないというのはあるんですけど、後の文言がどうも気になるんですけど、この部分に関しましては、回答書も出したというような形の中で、まだいろんな要望書、
産業建設委員会に上がってきとったんじゃなかろうかと、その要望書等があって、そしてそれの回答をして、その回答が不服でこういう形になってるんだろうと思うんですが、その点は相手方もはっきりとわかっておると、私もそれは思うんですけど、1つだけ気になるのが4番目なんです。確かに、担保として4番目に訴訟というのを入れなくちゃならないんですけど、できますれば調停のところで、まずはとめていただきたいなと、そういうふうな思いでございますんで、私賛成、反対と言われれば、ちょっと4がひっかかりますんで、よう賛成のほうに回らないと思います。3番までやったら大賛成です。 以上です。
○議長(
平岡一夫君) もう答弁は要りませんか。
◆9番(大西誠君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 大西誠議員
◆9番(大西誠君) 先ほどまでの理事者答弁で、農道のルールに関しましては、現状決まってないということで、今後早急につくっていくということを前提にしまして、先ほどの部長答弁で、ルールは決まってないけども、占有許可願が出てないから、現時点では違う項目と照らし合わせてルール違反であるというような御説明であったんですけども、じゃあこれ今回の案件以外に、仮に市の持ち物だけども、地元のほうに管理を委託しておると。この地元のほうが、そういった進入禁止のこういったポールを地元で立てたいというふうな占有の許可申請が出てきた場合には、市のほうは許可になるのか。 しないほうが私はいいと思うんです。そういう一般の公共の車が使うんだったらルール決めをして、地元のほうに管理はお願いしますけども、そういったものは許可できませんというふうにしておくべきだと思ったんですけども、ルールづくりにおいて、部長のほうが許可申請が出てないからいけません。じゃあ出たら許可するんですかということを1点お聞きしたい。 議案第94号に関しましては、先ほど数名の議員がおっしゃっとった、この案件だけじゃなくて、違う項目も非常に長年絡んできて、もう何回も話をやっても結局だめですと。議会のほうに陳情のほうでも上がってきとっても、どう見てもこれは長年泥仕合というんで、先ほどの、一名の議員からは訴訟の項目は抜くべきだという御意見あったんですが、これはもうこうしないと、私的には99%調停なんかでは無理だというふうに思っておりますんで、これはもう長年の経過を踏まえて、もちろん前提としましては、何とか調停で第三者立ててやるべきだというふうに思いますけども、それでもどうしてもいけない場合には、近年でいいましたら湊町でもあったと思うんですけども、住民に対して、本来やるべき方法とは違うということの前提ですが、数年間たってつかんかったんだから、これは住民ともやるしかないというふうに思います。その前段として、地元に委託しておる今後ルールをつくる農道に関して、市の基本的な考え方をお聞きいたしたいと思います。その申請があった場合に許すのか許さないのか。
○議長(
平岡一夫君) 大西議員にも言うときます。 質疑は簡潔に短く、よろしくお願いいたします。
◎市長(中村佑君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 中村市長 〔市長 中村 佑君 登壇〕
◎市長(中村佑君) 今回、あのような堤体に歯どめを、くいを打ったわけですが、このことは当初やはり地域を守る、池を守るために、地域の代表の皆さんでやられたと思います。そのことについて、我々も当時議員でおりましたけれども、あえて不法にヘドロ等が捨てられるというのは、やはり守らなければならないということで認めたと思います。 しかし、こういう公共の道路に、道に施設をつくる場合には、やはり申請をしていただいて、それが本当に適法かどうかということの判断の中で、今後は解釈をしなければならないし、監視をしてこういうことが起こらないようにしたいと思います。その場合には、占用料を、占用の許可をおろしてつけさすというようなことも、このことについて頑張っていきたいなあと私も申し添えておきたいと思います。 ただ、この問題には、先ほどもどなたかから出ましたけれども、給食センターのことが絡んでおるんです。このことだけは事実ですので、この中の2人はあのときの最後の関連した地主だったんです。その方々が、自分の土地を使ってくれなんだという思いで、結果としてこういうことでありますので、最近私たちはその当事者と話しておりませんので、市長が自ら頭を下げてお願いしたいと思いますので、その結果は訴訟につながらないように、調停で終わるようにしたいと思います。努力します。それだけ伝えときます。 以上です。
○議長(
平岡一夫君) よろしいですか。 ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
平岡一夫君) 次へ参ります。 議案第95号市道満野法師線バイパス道路新設工事請負契約について、御質疑ありませんか。 議案書(その2)、3ページです。 ありませんか。95号です。
◆8番(
武智邦典君) 議長
○議長(
平岡一夫君)
武智邦典議員
◆8番(
武智邦典君) 基本的にこれだけの金額の工事でしょうから、まさか3月いっぱいで完成するとは思ってないんで、完成するんやったらこの質問は愚問なんですけど。大体繰り越しをされて、いつ頃ぐらい完成を考えられとるのかなあ。いやいや3月ですよと言うなら構いません、そういうことだけ教えてください。
◎
道路河川課長(上坂博一君) 議長
○議長(
平岡一夫君) 上坂
道路河川課長
◎
道路河川課長(上坂博一君) 武智議員さんの御質問にお答えいたします。 繰り越し等の措置をさせていただきまして、11月末の完成で工事を進めたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 〔8番
武智邦典議員「了解」と呼ぶ〕
○議長(
平岡一夫君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
平岡一夫君) 以上で質疑を終結いたします。 お諮りいたします。 ただいま議題となっております議案第94号及び議案第95号は、
会議規則第37条第3項の規定により委員会の付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
平岡一夫君) 御異議なしと認めます。よって、議案第94号及び議案第95号は委員会の付託を省略することに決しました。 暫時休憩します。 午前11時46分 休憩 ─────────────────────── 午前11時46分 再開
○議長(
平岡一夫君) 再開いたします。 討論の通告はありませんので、これから採決いたします。 ただいま議題となっております議案第94号及び議案第95号については分離し、起立により行います。 まず、議案第94号民事調停の申立て及び民事調停不成立の場合における訴えの提起については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
平岡一夫君) 起立多数であります。よって、議案第94号については、原案のとおり可決されました。 次に、議案第95号市道満野法師線バイパス道路新設工事請負契約については、原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(
平岡一夫君) 起立全員であります。よって、議案第95号については、原案のとおり可決されました。
~~~~~~~~~~~~~~~
△日程第4 閉会中
継続審査申し出の件
○議長(
平岡一夫君) 日程第4、閉会中
継続審査申し出の件を議題といたします。
総務委員長及び
民生文教委員長から、目下委員会において審査中の事件について、
会議規則第106条の規定により、お手元に配付しております申出書のとおり閉会中の
継続審査の申し出があります。 お諮りいたします。
総務委員長及び
民生文教委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査に付することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○議長(
平岡一夫君) 御異議なしと認めます。
総務委員長及び
民生文教委員長からの申し出のとおり、閉会中の
継続審査に付することに決しました。 〔閉会中
継続審査申出書は付録に掲載〕
~~~~~~~~~~~~~~~
○議長(
平岡一夫君) 以上で本日の日程は全部終了いたしましたので、本日の会議を閉じます。
~~~~~~~~~~~~~~~