能代市議会 2022-12-06 12月06日-03号
◎市長(齊藤滋宣君) 今日の新聞は私も見させていただきましたけれども、そういう制度的に消費税の納税義務がセンターから発注者に変わるということですから、それはそのとおりにやっていただくことになると思います。 ○議長(安井和則君) 菊地時子さん。
◎市長(齊藤滋宣君) 今日の新聞は私も見させていただきましたけれども、そういう制度的に消費税の納税義務がセンターから発注者に変わるということですから、それはそのとおりにやっていただくことになると思います。 ○議長(安井和則君) 菊地時子さん。
しかし、これは考えてみれば当然のことで、発電事業者はアセスの発注者であり、コンサルにとって彼らは顧客なのです。顧客の不利になるようなことはめったに言わない、これは当たり前のことでしょう。 現行のアセス制度は、構造的に中立性が担保されないものとなっていると私は考えますが、市長の見解をお聞かせください。 次は、大問2の最後です。
この秋には、発注者と受注者が立会いの上、生育状況を確認することとなっており、必要に応じ、受注者に対し植え替え等適切な対応を指示してまいります。 次に、4、各支所ごとの歴史資料整備をについては、教育長からお答えいたします。 次に、5、国際交流を若い人たちのためにについてお答えいたします。
また、公契約条例の基本理念を鑑みた場合、市からの補助金等がある民間建設工事等の発注者に対し、市内業者の発注機会の確保要請は公契約条例の趣旨にかなうものと考えます。 そこで、(3)補助事業等に係る民間工事発注者に対し、市内業者への受注機会確保要請の考えについて、伺うものであります。 大項目8、新ごみ処理施設建設について伺います。
そういう信頼関係があって現在があると思いますけども、ただ、やっぱり何というか業務に、誰とはいいませんけども、業務に慣れがあると、その業務に対して自分で寛容になっていくということがあることは私も職務上そういうことを危惧した場面もありますので、その気持ちはしっかりと戒めていかなければいけないし、それをこちらのほうから、発注者側のほうから改めてお話するという場面も必要だというふうに思いました。
国が示す運用指針では、発注者は、下請け業者への賃金の支払いや適切な労働時間の確保に関し、その実態を把握するように努めることとされております。これらの環境の変化や議員の皆様の認識など、機が私は今、熟してきているなというふうな思いを持っております。
なお、感染拡大防止対策を追加で実施する場合、請負代金額の変更や工期の変更については、契約事項で発注者と受注者が協議して定めることとしており、必要と認められる場合には変更契約で対応することとなっております。
具体的な事例として、工事着工時期、工事完成時期等が特定されていない工事の発注に当たって、落札日の翌日からの一定期間内に発注者が工事着手日を選択できる工事着手日選択可能期間を定め、ゆとりある工事を促すフレックス工事契約制度があります。
◎教育部長(戸澤浩君) 設計発注後に、すぐ設計業者、また、教育委員会の担当職員がこちら発注者側というか、こちら側から出まして、学校側からは学校の代表者である校長、もしくは教頭が協議しております。ただ、ほかの先生方のそういう意向をくんだかは、それを前提で私どもは校長、あるいは教頭と協議をしたということでございます。 以上です。 ○議長(青柳宗五郎君) 11番。
セレクトラさん御自身の様々な御判断はもちろんセレクトラさんはしたと思いますけども、そのほかの様々な発注者の方々とかの御意向もあったのかなというような思いも持っております。しかしこれは私の思うところでありますので、議会の本会議場でのお話ということにはなかなかなじまないのかなというお話もあります。
稼働状況は、今後圏域のごみや汚泥を受け入れ、予備性能試験、引渡性能試験を経て、3月30日の発注者完成検査を行う予定とのことであります。 質疑応答の中で、主な内容としましては、委員から、「搬入業者に対しての説明会の中で、新施設の稼働体制に当たり、意見や問題点などが出されたものか」との質疑がありました。
発注者である市が請負業者を指揮監督、技術指導してはならないということであります。 作業上の指揮監督とは、仕事の割りつけや技術指導、勤惰点検、出来高査定などに関連した指揮監督をいいます。また身分上とは、労働者の採用や解雇、給与の問題、休日の問題等に関する一般的労務管理をいいます。
これは責任はもちろん発注者である市にあるので、私はあの工事についてはいずれやり直しが必要になると思いますけれども、それについてはまた別な機会に御提案申し上げたいと思いますが、やはりああいう歴史的な価値を有するものについては、何かそういう専門的な知見を外から入れるという作業が、作業というより、プロセスが必要になるのではないかと思うのですが、どのようにお考えでしょうか。
発注者は市だから県は全く関係ないといえばそれまでですけども、最初は協働プログラム事業で佐竹知事もそれにいろんな面で携わっておられたわけでございますので、その点をどのように県に御相談なさったのか。 それから最後に、無効であるというふうなことの回答内容なようですが、隅から隅まで私見させてもらえないから判断できませんけども、何で無効なのか、もうちょっとその点を確認したいと思います。
なお、落札額の高低に関しましては、発注者の立場で申し上げられることはございませんが、いずれにいたしましても、本件入札は指名競争により適正に行われており、その落札金額も、適正な入札が行われた結果と受けとめております。 ○議長(宮野和秀君) 戸田芳孝君。 ○1番(戸田芳孝君) ありがとうございます。 これはあくまでも可能性としてお聞きします。言葉を選びながらお話ししますが、まずは価格についてです。
それは買う人と売る人の気持ちで、その一番高いところの満足する価格で設定するのが価格でしょうから、それは下請けと上請けっていうか、発注者も同じ関係です。だからそこあたりのとこで、非常にこうわからないとこもあるんですけども、何とかまず最初はこれでやらせてもらって、その30パーセントってのはそんな暴利ではないと私は解釈してます。 以上です。 ◆19番(高野寛志君) 終わります。
この条例の大もとは、国際的な基礎、住民の税金を使う公的な事業で利益を得ている企業は、労働者に人間らしい労働条件を保証すべきであり、発注者の公的機関は、それを確保するための責任を負っているという宣言であります。これは国際的な決め方でありますけども。いわゆる住民の税金を使ってワーキングプアをつくってはならないという、重要な考え方であります。また、不正な契約を防止する意味合いもあります。
残業時間等につきましては、日々の業務が時間内に完了したことを発注者、受注者の双方が確認しているところであります。 以上であります。 ○議長(鈴木和夫君) 4番今野英元君、再質問ありませんか。 ◆4番(今野英元君) 1番のぱいんすぱ新山の指定管理について、(1)の株式会社ぱいんすぱ新山の第6回定時株主総会についてお伺いします。
発注者である市と受託者の間に指揮命令、技術指導がある場合は、請負形式の契約により業務が行われていても、労働者派遣事業に該当し、労働者派遣法の適用を受けることになります。
次に、公契約条例の検討についてでありますが、市が受注者の労働条件の基準を定めることは、市が発注者としての立場から受注者や下請業者、孫請業者の労働契約に関与し、契約の自由を制限する懸念もあると考えられます。こうしたことから、現段階では公契約条例を制定することは考えておりませんが、国・県・他団体の動きを見ながら研究してまいりたいと考えております。